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マンションの使用貸借は贈与になりますか

現在、親の所有するマンションを使用貸借という形で借りていますが、この場合本来払うべき家賃は贈与ということになってしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

この場合は「使用貸借」と云うことになり、家賃が無償であっても、贈与税の問題はありません。 関連する事項が有りますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nagoya.nta.go.jp/keijiban/taxnet/kekka_1/50/q,and,a.html
pychan
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 「使用貸借」自体の権利は貸主の意向次第ですぐにでも追い出される可能性があり不安定なので権利価値はゼロと考えられています。 

参考URL:
http://www.ohkuraya.co.jp/oh-sk/oh-k1_2002010001.htm
pychan
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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