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生活保護と相場家賃の関係について
- 生活保護の受給者が親の家賃を贈与することはできるのか疑問に思っています。
- 他の人が高額な家賃で住む場合、所得として認定されるのに、親の場合はなぜ贈与にならないのでしょうか?
- 税務署の取り扱いや、生活保護と相場家賃の関係について詳しい情報を教えてください。
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>息子の家に同居していない親を住まわすなら、その親に大して「相場家賃金額」の贈与とはならないのでしょうか? なりません。 家賃など生活費は贈与税の対象にはなりません。 親子は相互に扶養する義務があります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >社宅などでも高い家賃のところへ安い家賃で住むと、税務署はその者にたいして所得として認定しているように思うのですが、どうなんでしょう? 社宅などの場合で家賃が一定額以下の場合、その金額によって一部を所得としてみることは確かです。 それは、会社が家賃分を給与として支給していることと同じことになるからです。 >これが家賃贈与なら、芸人の親はその分を生活保護から引かれるのが筋とも思います。 家賃払ってない人は、その分の保護費(住宅扶助費)は支給されません。
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- 1964orihime
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>もし、これが家賃贈与なら、芸人の親はその分を生活保護から引かれるのが筋とも思います。 その芸人さんの親は、生活保護のうち、住宅扶助は受けていなかったと思いますが。 反対に、自分の子供と契約して家賃を支払っているとして、住宅扶助を受ける方が問題だと思います。
お礼
今ほどパソコンを開きました。 深夜のご回答ありがとうございます。 「住宅扶助は受けてない」とのことですが、ここは「税務の相談」なので保護の是非は別にして、扶助を受ける受けないにかかわらず、子供から家賃金額の贈与を受けたととらえるべきではないかと思います。 もっともその金額が贈与非課税枠であるかどうかはわかりませんが、高級マンションの一室ならば、すくなくとも月額家賃は10数万円は越えると考えられます。 「住宅扶助を受ける方が問題だと思います。」 当然ですが、保護を受けること自体が、私は少しおかしいと思いますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「家賃など生活費は贈与税の対象にはなりません」 これは全く知りませんでした。 確かに子供を下宿さすのに、親が家賃を支払って税務署が贈与だと言う話も聞きませんね。 結果として、「贈与にならない」と解釈することになるのですね。 ありがとうございました。