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督促状を出された後、催告書は法律に義務があるかどうか?

所得税未払いについて、支払い期限は昨年の四月頃でが、督促状は四月の22日に出された。五月の19日に催告書を出されました。自分は経理の知識があまり無くて間違えて、ちょうど五月の給料から住民税がいきなり大幅増額で、所得税未払いですから、給料から引かれたなと思ってます、まあいいやと思って、今年の二月分かったのは所得税と住民税がまったく違うらしくて慌てて未払いの所得税を払ったら、その後延滞金を追加に送られてきました。不思議のはもし払わなければ何にも通知書とか催告書を送ってくれないでしょうか。その催告書って法律に義務をないでしょうか、あれば催告書は何回送られるでしょうか、その間隔は月に何回、それとも何ヶ月一回でしょうか?詳しい方が居れば是非教えてください、よろしく御願い致します。

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  • hata79
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回答No.1

税法的には納期に納税がない場合には督促状を発送しなくてはならないことになってます。 そして、督促状を発送してから10日を経過しても本税延滞税共に完納されてない場合には、強制徴収が開始されます。 督促状を発送してから、催告書を送らなければならないという規定はありません。 国税の申告所得税は3月15日が納期限です。支払期限が4月頃というのは何かの勘違いではありませんか。 口座振替を利用してる人は3月15日に納める所得税が4月中旬過ぎに口座から引き落とされるようになってて、引き落とし日は毎年変化しますので「今年の振替日はいついつです」という周知がされてます。その日付を納期だと思っておられるのではないでしょうか。 考えられるのは、ご質問者が口座振替を利用してて振替日は4月○○日ですと案内を受けてたが、実は申告そのものが期限後申告だったという場合です。 期限後申告の場合には口座振替ができません。 つまり納付がないとして督促状が発送されるという結果になります。 なぜ催告書の発送回数を質問されてるのでしょうか。 本税を払ったら延滞税の通知が来た、という文章からあとの意図が失礼ながら良くわかりません。 補足願います。 督促状が手元にあるならもう一度読むとわかりますが「本税と共に延滞税を払ってください。延滞税の計算方法は裏に記載してあります」という旨注意書きがされてます。 税法でも「本税とともに延滞税を払わないとならない」とあります。 ですから納付が遅れて、延滞税がついてるけど、おそらく延滞税の計算が面倒だからしなくて本税だけ納めたのだろうなという解釈で延滞税の通知が発送されてるのです。