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特別区民税の5年前の納税催告通知について
3年前まで東京(5年前○○区→4年前に△△区)におり、現在兵庫県に住んでおります。 今まで区民税、または市民税は払ってきたつもりでおりました。 しかし7月20日、5年前に住んでいた東京の○○区から3か月分の区民税催告書が届いたのです。 しかも、平成14年2月~4月までの区民税、一ヶ月18000円×3ヶ月分に延滞料金が12000円ずつ加算された金額です。 支払い期限は、7月31日。 今まで、この5年間に○○区から催告書どころか督促も届いた覚えがないので、 担当の方に問い合わせたところ、当時の担当者が「△△区の引越し先に1度だけ督促を送った」とのこと。 その後、放置されていたみたいなんですが、先日から未納者の整理がはじまり、そこに私がひっかかったらしいのです。 その督促は何しろ5年前になりますので、全く覚えがありません。 領収書も1年分くらいは保管しておりますが、兵庫県に引っ越した際に必要ないと思い処分いたしました。 納得いかない旨を伝えると、恩着せがましく延滞料金は特別に免除となりました。 しかし、平成14年の3ヶ月間の区民税54000円の請求書が後日届きました。 これはやはり支払わなければならないのでしょうか? どなたかご意見よろしくお願いいたします。
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簡単に言えば、払っていないのであれば支払わねばなりませんし、払っているのであれば支払不要です。(しかし、払ったということについて役所に納得してもらえないとそのまま滞納の扱いになりますのでご注意下さい) 問題は払ったのかどうかですね。 ご質問のような話で、一番多いのは特別徴収(給与天引きの徴収)と普通徴収の両方が関係する場合です。つまり転職や退職をしている場合に支払もれが発生しやすいです。 ご質問では4年前に転居しているということなのですが、会社を辞めたりということはしていませんか? それまで特別徴収だった会社を辞めた場合、丁度5月の支払の給与をもらって辞めた場合には問題ありませんが、それ以外の月に辞めますと、特別徴収の期間が6月から翌年5月という一年で徴収する関係で、徴収不足が生じます。 そこで、普通徴収への切り替え、あるいは残金をまとめて会社に支払うということをするわけですが、これがうまくいかないと、ご質問のように取り残されたものが生じます。 もう一度記憶をたどってください。
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- toco2tax
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この質問に「それは払わなくていいですよ」なんて回答する人がいれば、その人が捕まりそうですね。 素直に払った方がいいと思います。ちなみに54,000円では知りませんが、10万円弱の督促を無視し続けて、預金を差し押さえられた友人を知っています。
お礼
早速の回答ありがとうございました! 素直に支払います。 預金を差し押さえって・・・恐いですね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 記憶をたどってみました。 walkingdicさんのご指摘のとおり、徴収不足があったようです。 滞納にならないうちに早く支払いたいと思います。 今後の参考にもなりました。ありがとうございました。