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変形労働時間制について。

変形労働時間制について。 私の働いている会社では変形労働時間制が適応され1日8時間半労働で休日は土日祝です。 毎月45時間まで見込み残業代が給料に含まれています。 ただ一年を通して毎日8時間半労働って違法ではないのでしょうか? 因みに建設業の会社で社員は30人程度。 定時は17時45分ですが、毎日18時からミーティングがあります。 ですのでいくら早くても18時30分からしか帰れません。 見込み残業もらってるのでなんとも言えませんが…。 以上、違法性があるか無いかご存知の方宜しくお願いします。

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  • toka
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回答No.1

 就業規則で「所定労働時間は8時半から17時45分、うち休憩は○○分とする」という具合に、所定労働時間と残業時間の区切りが明記されているかによります。  18時から30分のミーティングは業務上必要な残業という認識で、かつみなし残業代が30分×20日/月=10時間分相当以上もらえてるのなら、問題ありません。  あなたの会社はみなし残業代が45時間分相当なのでオッケーです。  月45時間を超えて残業させる場合には事前に労使で特別協定を結ぶ必要があり、かつ協定があっても年720時間、月100時間を超える残業は違法となります。

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