- 締切済み
アルバイトの有給休暇について
私は今大学4年生で、4月1日から正社員として働くことが決まっています。ですが、アルバイト先の有給休暇をいまだに使っておらず、4月に取得しようと考えています。(アルバイト先の店長とはそういうことで話が通っています) ちなみにアルバイト先の勤務年数は1年と10カ月です。 4月に有給を取得するためには、4月もアルバイト先に在籍して取得しなければならないと思うのですが、この場合就職先の企業とアルバイト先と2つに在籍することになり、「ダブルワーク」をしているという扱いになってしまうのでしょうか。 そして、もし就職先の企業がダブルワークを認めていなければ、何らかの処分対象になってしまうのでしょうか。 アルバイト先の店長は、4月から有給をとっても大丈夫だと言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか。 4月にアルバイト先の有給休暇をとるということを就職先の企業に報告したほうがよいのでしょうか。 よくわからなくて困っているので、回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・有休を取得すると、当然給与が発生しますから・・4月分の給与が支給される・・当然Wワークです 4/1から入社の会社に、バイト先の源泉徴収票(今年の1月~退職までの分)を出す必要がありますから・・その会社で今年の年末調整をする時に使います 源泉徴収票にはいつ退職したとの記載がありますから当然会社には退職日(4月になっているでしょうから)はわかりますよ >アルバイト先の店長は、4月から有給をとっても大丈夫だと言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか ・その会社にとっては大丈夫だとの事・・貴方の立場が大丈夫との意味ではない >そして、もし就職先の企業がダブルワークを認めていなければ、何らかの処分対象になってしまうのでしょうか ・最初から大チョンボをやらかす事になりますね ・研修期間があれば研修期間が延ばされるとか、何らかの処分はするでしょう >4月にアルバイト先の有給休暇をとるということを就職先の企業に報告したほうがよいのでしょうか ・貴方の社会人としての常識を疑われるからしない方がよい ・3月中に取得するか、買い取って貰う様に交渉するか、あきらめるかです
- N_alba
- ベストアンサー率66% (2/3)
3月中に有給をもらえば何の問題もないのでは?