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副業をした場合の扶養について
夫婦共働きで妻は年収120万で私の会社の社会保険に加入しています。仮に私が副業をした場合、今やろうとしている仕事が年間で100~120万位になる見込みなのですが、その場合妻は社会保険から脱退しなくてはならないのでしょうか?妻は現状のままの方向でいるのですが、、、無知なもので申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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- ma-fuji
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回答No.3
No.2です。 >この保険料は副業の分と合算されてしまうのでしょうか? 通常、副業分が社会保険の加入要件(労働日数・時間が正社員の3/4以上)を満たすようであれば、標準報酬月額は通算されます。 そうでなければ合算されません。 >そうなると本業の会社に知られてしまうと言う事ですよね? そうですね。
- edidhi
- ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2
奥さんの収入として計算しなければ、あなたが副業でいくら稼ごうが、奥さんが社会保険の扶養からはずれることはありません。 奥さんのパート収入が130万円を超えると、奥さん自ら年金・健康保険に入らないといけなくなります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
>夫婦共働きで妻は年収120万で私の会社の社会保険に加入しています。 貴方の健康保険の扶養になっているということですね。 >仮に私が副業をした場合、今やろうとしている仕事が年間で100~120万位になる見込みなのですが、その場合妻は社会保険から脱退しなくてはならないのでしょうか? 貴方が副業をするんですよね。 奥さんではないですよね。 それなら、脱退する必要ありません。
補足
有難うございます。補足なんですが、住民税は自分で納付してますが、社会保険は本業の会社で天引きされてます。この保険料は副業の分と合算されてしまうのでしょうか?そうなると本業の会社に知られてしまうと言う事ですよね?