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被扶養者の保険証が使えなくなるのはいつでしょうか?
似たような質問が多いところで恐縮です。 私は大学生で、来年春から就職予定です。 アルバイトの今年の年収が130万を確実に越える見込みなのですが、 かけもちをしたりコロコロとバイト先を変えているので 社会保険に加入していません。 現在父の被扶養者としての保険証のみ持っているのですが、 これはもう既に使ってはいけない物なのでしょうか? もしそうならどう対処したらよいでしょうか? また、先月この保険証を使用したのですが、何か問題あったのでしょうか。 無知で申しわけありません。 よろしくお願い致します。
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政府管掌の健康保険の場合は、学生だからといって130万円を超える人が被扶養者として認められることはないはずですよ。(PDFですが参考URLを入れておきますね。) 被扶養者確認の書類の「職業欄」に大学名・学年を記入し、「収入欄」に無とか年間130円未満となるような数字(例えばアルバイト月収8万円など)を書いている場合は認められますし、本当に収入がないのでしたら「収入欄」は未記入でも大丈夫だと思います。しかし未記入でもいいというのは学生だったらいくら稼いでも扶養でいられるという意味では決してありません。 (もっとも私は今年の被扶養者調書作業は行っていないのですが、これほど重要な認定基準の変更があったとは思えません。) 正しい方法は130万円を超えることが決定するほど収入が増えた時点で削除をお父様の会社に申し出るべきだったのです。 アルバイトのかけもちなどされていたらアルバイト先の健康保険に入るのは難しそうですね。 その場合は国保に入ることになります。 先月使用された時点でもう収入は増えていたのでしょうか。 もし使った日より前にさかのぼって削除すると、お父様の保険に一旦補助された部分を返金し、新たに国保に請求するという療養費請求の手続きが発生します。 いつから増えたかあやふやでしたら例えば「今月1日から収入が増えたため」削除という手続きをすればあまり追求されないとは思います。 でも念のためお父様の会社に相談されることをおすすめします。 ただし健康保険組合の場合は、確かに裁量によって認めているところもあるのかも知れませんので問い合わせてみてはいかがですか。
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- tosshibo
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収入が年間130万円、つまり月収約10万8千円を超える見込みになった場合扶養から抜けなければなりません。現在健康保険の扶養となっているので医療機関での使用は問題ありませんが、今後先ほどの月収を確実に毎月超えるのでしたらなるべく早くお父さんの会社で扶養から抜く手続きをしてもらってください。そして国民健康保険に加入してください。もし調査等で収入がオーバーしているのがわかったら、最悪さかのぼって保険料の徴収っていうことになりますから。
- sora59
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扶養の認定は保険者(政府管掌・組合管掌・共済等)の裁量部分が多いです。現在被扶養者として認められているのなら、なんら問題ありません。今月(10月中)に被扶養者の確認がありますが(政府管掌の場合で言えば)学生等の場合は収入証明等の添付は必要とされていません。学校名と学年を記入すればそれでOKです。日本の将来を担う学生に期待しているのだと思います。^^