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中小企業緊急雇用安定助成金の確定申告について
中小企業緊急雇用安定助成金の確定申告について 個人事業をしている者です。 昨年、売上が減少して従業員を週に数日ほど休ませたりしておりましたので、 中小企業緊急雇用安定助成金を申請して労働局より助成金の入金がありました。 受け取った助成金は従業員の給与として使いました。 そこで、平成21年の確定申告する上で助成金は所得として申告しなければならない のでしょうか? 申告しなければならない場合、受け取った助成金は事業所得になるのでしょうか? それとも、一時所得・雑所得など他の所得として申告すれば良いのでしょうか? どなたか教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。
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雇用安定助成金は、事業所得の総収入金額に雑収入として含めます。 消費税はかかりません。