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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんにちは。)
青色申告した場合の書籍経費についての疑問と赤字繰越についての疑問
このQ&Aのポイント
- 去年1月から12月の契約・売り上げはゼロだった個人事業主が、収入ゼロの場合でも青色申告をするべきか疑問です。
- 青色申告した場合、控除65万円の他に書籍などの経費を上乗せできるか疑問です。
- 青色申告控除で赤字になった場合、65万円を赤字繰越できるか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
所得が黒字のときに、そこから65万円を限度に特別に控除されます。 赤字のときは控除されません。 マイナス20万円の人がさらに65万円足して85万円の赤字にはならないという事です。 青色申告をしてるなら、欠損金の繰越控除ができます。 平たくいうと、21年分の赤字20万円をを22年分の黒字からひいてよいですよという制度です。 この制度を受けるには赤字だよという申告書を提出しておかないといけません。 税務署にとっても、22年申告でいきなり「21年分は20万円赤字でした、その分は引きますからよろしく」と言われても、おいおい去年の申告がでてないよと言いたくなります。 国税庁ホームページでの申告書作成コーナーでも、欠損金のある申告だと別表3と4が自動的にできます。
その他の回答 (1)
- jk39
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回答No.1
1.申告はして下さい。 2.3.上乗せで控除されません。 控除はその年の純利益に対してだけ有効です。 ただし、売上が0ですから、 経費も売上も0で申告するのがよいか、 退院後の営業活動と書籍代を経費計上しておくべきかは、 判断できません。あしからず。
質問者
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 所得が黒字のときということで わかりやすかったです。 ありがとうございました。