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確定申告の際の扶養控除

よろしくおねがいします。 12月の終わりに入籍予定だったのが、出産や戸籍謄本などの関係で入籍できず、今年になって入籍しました。 11月からは同居し、私自身も出産で仕事を求職し主人の給料で生活してました。 この場合は、やはり「生計を一にする」とはならないのでしょうか? 出産した子供は二人の子供で、認知届けも出してますが、医療費控除の対象もやはり無理なのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.4

扶養親族とは、その年の12月31日時点において次の4つの要件すべてに当てはまる人をいいます。 1)配偶者以外の親族などであること。 2)親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 また、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 3)納税者と生計を一にしていること。 4)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 5)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 生計を一にするとは、その扶養親族の生活に関する一切の費用を負担しているということです。 内縁の妻は民法上の婚姻をしていないため配偶者控除は受けられません。 また内縁の妻の子は扶養親族として認められませんが養子縁組をすれば扶養親族として認められます。

  • yashiko
  • ベストアンサー率31% (21/67)
回答No.3

素人ですが、少しわかります。 ・普通で考えれば、入籍していない場合、配偶者控除は難しいと思います。(夫婦別姓の方のニュースが新聞に出ていますが、それと同じですね) ・なので、独立した二人と考え、医療費もそれぞれに計算となると思います。 ・ちなみに、医療費控除は 自分で支払った金額-民間の医療保険から支払われた金額が10万円を超えた場合に申請できます。 お子様は、昨年産まれたのですか? 昨年なら、お子様の扶養控除はできると思うのですが。 ですが。ここでの質問について、 こと税務関係についてはたまに間違い回答もあったりします。 だめもとで税務署に電話なさる事をお勧めします。 私は、基本的な事は下記URLで勉強しました。

参考URL:
http://www.sinkoku.net/100/040/
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合は、やはり「生計を一にする」とはならないのでしょうか? 「生計が一」でないというより、届がだされていなければ「親族」に該当しません。 つまり、貴方はご主人の「配偶者」にはならないので、控除も受けられません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm お子さんは認知してるなら、ご主人の子ですからその子の医療費は控除の対象でいいでしょう。 貴方の医療費は控除の対象にはなりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告の際の扶養控除… 誰が誰を扶養控除対象としたいのですか。 >12月の終わりに入籍予定だったのが… 夫が妻をということなら、除夜の鐘が鳴り始めるまでに婚姻届けを出したところで、扶養控除は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合は、やはり「生計を一にする」とはならないのでしょうか… 生計が一の前に、 【民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)】 とはっきり書かれています。 >出産した子供は二人の子供で、認知届けも出してますが… だから、誰が子どもを扶養控除対象としたいのですか。 まあ、夫と妻のどちらの確定申告にしろ、実の親子であることら代わりはないですから、それは問題ないでしょうけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm