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医療費控除と確定申告について

初めて、確定申告で医療費控除を受けようと思っていますいくつかわからないことがあるので、教えて下さい。 前提としては、 夫(私)(A市在住)  妻(同居) 父(B市在住:但し、社会保険は私の扶養家族) 弟(父と同居:医療費を私と折半で負担) H16年中の医療費総額 約60万円(そのうち30万ぐらいは私の社保の高額医療費で補てんされた) 妻 H16.8出産 出産費用約30万円(上記60万円には含んでいない) ただし、出産一時金30万円は、妻が以前勤めていた会社の社会保険を使って支給された 民間の生命保険等からの入院給付金等は1円もない。 <以下が質問です> 1.会社の社会保険の高額医療費の補てんが3ヶ月間あったので、その分は、H16年中に支払った医療費から引いた残額が、医療費控除の金額となるのでしょうか? 2.また、その場合は、社会保険の高額医療費の計算書のようなモノが必要でしょうか?(紛失してしまいました) 3.妻が出産したため、出産費用もかかっていますが、その分もあわせて申告する必要がありますか? 4.弟が確定申告することは可能でしょうか? また、その場合にも、私が受け取った高額療養費部分は控除されるのでしょうか? すみません、ちょっと説明がわかりにくいかもしれませんが よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

1.その通りです。 2.必ずしも必要ではありませんが、#1さんが書かれているように、わかるように書かれていった方が良いと思います。 ご心配であれば、その高額療養費が振り込まれた通帳を持っていけば、それでも確認できますので、それで大丈夫と思います。 (通常は、そこまで確認しない場合が多いと思いますが) 3.医療費控除の対象とはなりますが、高額医療費と同様に、出産一時金についても支払った医療費から控除しなければならない事となります。 4.医療費控除の対象となるのは、その医療費を実際に負担した人ですので、少なくともご質問者様夫婦の分は控除できないと思います。 #3さんの回答の補足になりますが、必ずしも扶養家族である必要はありませんが、生計を一にしていなければなりませんので、お父様の分については同居していますので、負担している事を大前提に控除可能と思いますが、ご質問者様夫婦の分については、別居していますので、生活費の大半を弟さんが仕送りしていない限りは、例え医療費を弟さんが負担していたとしても控除はできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

その他の回答 (2)

noname#9861
noname#9861
回答No.2

http://www.nta.go.jp/ 国税庁のHPがわかりやすいと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
  • kamuten
  • ベストアンサー率43% (118/271)
回答No.1

問1   なります。 問2   医療費の領収書があれば補填金の証明等は必要ありませんが、申告書添付する医療費控除の内訳書に月毎の支払い金額とと補填金額の記載が必要です。 問3   出産費用から出産一時金を差し引いた残額が対象になります。 問4   医療費控除の対象となるのは、原則的に扶養家族のみですので、不可と思われます。

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