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訴訟上の和解

265条(裁定和解) 2項で前項の申し立ては、書面でしなければならない。となってますが この申し立て書面は1項を読む限り「当事者双方が作成する」だと思うのですが、間違いありませんよね? 読みよによって、当事者の申し立てがあれば裁判所は申し立て書面を作成することができる。とも取れますが?

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.8

付け足し。1番の回答に対応しているんだよ。1番の回答は、「共同で作成すると解されます」って言っているけど、それはそうとは限らないという話なんだな。そこで、その点については、載ってない基本書もあるというわけだ。 >これはどういう解釈なんだ? 明らかでしょ。 >この申し立て書面は1項を読む限り「当事者双方が作成する」だと思うのですが、間違いありませんよね? これの回答だよ。申立の書面に決まってるじゃない。 > 当然に帰結しないのが法律wwww は?法律では当然の話なんていくらでもある。条文上明らかなんて話も解らんのかい? 特に手続法なんて手続の安定からして、無意味に当然のことを当然じゃないなんて言わないよ。これじゃあ法律は理解できないな。「w」とか2chねらーかい?じゃあ、2chで聞いた方が良い回答が得られると思うよきっと。 まあもう良いや。あなたはとにかく、一般の和解はほとんどが89条に基づくものだってことを理解できない限りは永遠に答えにはたどり着かないよ。

ain1999
質問者

補足

どうも不思議なんだが二人とも女性なのか? 女性特有のホルモンバランスの崩れからのヒステリーに感じられる。 お礼も言ったし、逆にお世辞も言っているのになぜ逆切れする?

noname#110938
noname#110938
回答No.7

どこに、「一通の書面による必要があるか」って話が書いてある? >>そう。当事者が双方が作成する。これを「一通の書面」と考えるか「一通の書面による必要はない」と考えるかはどちらでも可能だけど、必要ないと解して問題なかろう。でもこれは基本書でも書いてないものがあるね。少なくとも有斐閣の新民事訴訟法講義には載ってないね。 二つ目の「これ」が >>これを「一通の書面」と考えるか「一通の書面による必要はない」と考えるか の部分を指してるのは明らか。そして、「これ」は載ってない。

  • from_goo
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回答No.6

> 少なくとも有斐閣の新民事訴訟法講義には載ってないね。 おかしいな。 私が持ってる、一つ前のやつになら、ちゃんと書いてるよ? 【テキストより】 裁判所等が定める和解条項(265)は、書面で当事者が 共同で裁判所または裁判官に事件の解決のために適当な和解 条項を定めることを求め、この条項に服する旨の意思を記載 しなければならないとするもので、その実質は和解という よりも裁判官による仲裁に近く、その判断は仲裁よりも 自由である。 要するに、質問者の勘違いは、 和解の条項まで当事者が書いて申し出る、と思ってることかな。 265は、あくまでも、 「和解したいので、裁判官様、なんか決めてくれ」、 と書いたものを提出するだけです。

noname#110938
noname#110938
回答No.5

おっと、途中から265条が256条になってら。 256条とあるのは全部265条の間違いね。 寝惚けて書くと駄目だな。

noname#110938
noname#110938
回答No.4

そう。当事者が双方が作成する。これを「一通の書面」と考えるか「一通の書面による必要はない」と考えるかはどちらでも可能だけど、必要ないと解して問題なかろう。でもこれは基本書でも書いてないものがあるね。少なくとも有斐閣の新民事訴訟法講義には載ってないね。これは、まともなテキストではないってことか? >読みよによって、当事者の申し立てがあれば裁判所は申し立て書面を作成することができる。とも取れますが? 読めないよ。 2項を見てご覧。「前項の申立は、書面でしなければならない。」でしょ。じゃあ申立するのは誰?「前項の」なんだから1項を見るわけだ。すると「当事者の共同の申立」とある。つまり、「申立するのは当事者」なんだから、その「書面でしなければならない」のも当然当事者。他に読みようなんてないよ。 >和解勧告に応じても、和解に至らなければ そもそも「和解勧告に応じる」ってどういう意味?そこが問題だ。法律概念として「和解勧告に応じる」というのは意味が不明確すぎるね。一般には「民訴法89条に基づき裁判所が行う和解の試みにおいて裁判所が示す和解案を受諾すること」だと思うけど。そうすると、受諾したんだから和解に至ってるに決まってる。和解に至っていないなら「そもそも和解勧告に応じていない」ということだ。そして、その場合は265条の問題ではない。 単に、89条に基づく和解の試みに対して一応検討する態度を示すだけで「応じる」と言うのなら、そりゃあ、応じた後でも和解が調わなければ本案判決になる。 で、「和解勧告に応じる」とはどういう意味? 言っておくけど、訴訟上の和解ってのは256条だけじゃないよ。256条は実質的に見れば「仲裁」に近い話。だけど、訴訟上の和解は他にも色々ある。むしろ中心的な和解は89条に基づく和解だ。256条は平成8年の現行民訴法制定時に新設した規定だけどそれ以前から訴訟上の和解は存在するんだから。256条なんて新参者だよ。 ってことで、 >もしかしたら、和解勧告に応じることが、1項申し立てに無理やり当たるのかな?と思いまして。 んなわけがない。通常多くある和解勧告は89条に基づく和解の試みであって、256条じゃない。

ain1999
質問者

補足

なかなか詳しいですね。セコムの方は難しいので(論理的なので)明日以降書きます。 こっちは日本語の勉強w >これを「一通の書面」と考えるか「一通の書面による必要はない これはどういう解釈なんだ?  私の読みの前提は申立書と和解条項の書面は原則別々、例外1通。 >つまり、「申立するのは当事者」なんだから、その「書面でしなければならない」のも当然当事者  当然に帰結しないのが法律wwww そのまま1項後段にすすめると、事件の~和解条項を定めることができる。 となってる。  となると上記前提からすると申立書と和解条項の書面は原則別々なので 「口頭の申し立てがある時は和解条項の書面を裁判所は作成できる」 となる。これが1項要約。 で2項前段の申し立て書面でしなければならない。 これを深読みしてみる。  誰とは書いてないでしょw委任があれば簡単に成立するw じゃーどこで委任されたといえば裁判長が「和解に応じますか」で「ハイ」の場合、口頭の申し立てとみなされる引っかけがあるかもしれない。  で「和解とは何ぞや」の89条に戻る。と「試みさせることができる」となり、原則どうり「ハイ」にたいする返答は「勧告に応じた」となり申し立て書面作成の委任はしたが、申し立てを受諾したことにはなら無いし押印も必要。  したがって3,4,5項の心配はない。 和解の分類は裁判上の和解と外の和解、裁判上の和解が訴訟上と訴え提起前3種類しかない筈だからそんなに条文ない。 264条の受諾和解位じゃないの。

  • cowstep
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回答No.3

No1回答者です。 民事訴訟法第3項以下は下記の通りであり、申立書には第1項の和解条項に服する旨を記載しなければならず(第2項)、当事者の一方が取り下げない限り、第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなされ、判決に戻りません。この点について誤解なさらないよう、留意して下さい。             記 3  第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。 4  当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。 5  第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

ain1999
質問者

補足

たびたびありがとう御座います。 当然それは読んでます。 仮に私が危惧した、裁判官が申し立て書面を当事者の「引っかけ了承」のもとに作る場合でも2項の後段の「申立書に和解条項に服する旨」はさすがに押印が必要と思われます。  で問題は3項です。告知が曖昧ですが、申立書の押印が不完全な場合に和解条項の定めを告知した場合。  さすがに無効だと思います。 おそらく、私が見たgooの回答者はこの条文以外を言ってるとは思えません(探したので)。    

  • from_goo
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回答No.2

本屋で、民事訴訟法のテキストを読みましょう。 書いてありますから。 書いていないような本は、まともなテキストではありません。 マニュアル本だと、書いていないかも。

  • cowstep
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回答No.1

条文を素直に読めば、当事者の共同の申立ては、書面でしなければならないということですから、当事者が共同で作成すると解されます。従って、あなたの解釈は正しいと思われます。

ain1999
質問者

補足

ありがとうございます。 たぶん、おしえてgooだと思いますが、だれかが訴訟上の和解勧告に了承したら判決はないと言っていたので、上記条文を深読みしてみました。  私の今までの認識では和解勧告に応じても、和解に至らなければ判決に戻るはずでしたので、もしかしたら、和解勧告に応じることが、1項申し立てに無理やり当たるのかな?と思いまして。  

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