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サイトのドメインを共有する方法とその組織形態について
- サイトのドメインを共有する方法やその組織形態について詳しく解説します。
- 共有ドメインの組織形態として「任意組合」が適している場合もあります。
- 組合における収益の税金や責任、議決権についても解説します。
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ドメインを取得してサイトを作る行為は、別に法人格のある団体じゃなくても、業者に頼めば個人でもできます。 ここでは、民法上の組合(法人格を持たない)について回答します。 1.任意組合と仮定します。その他の法人格を持つ組合については、それぞれの組合法に基づきます。 2.任意組合で上がった収益は、組合員に分配されます。各組合員が所得額に応じて申告します。 3.特定の組合員一人に業務の執行を委任することは可能です。(注1) 4.委任ですから、組合の名で行った行為に対する責任は、各組合員が負います。 (その先、各組合員が業務執行者に求償することを妨げるものではありません)(注2) 5.法人格がない団体名義では、金融機関から借金はできません。 6.任意組合に法人格はないので、法律行為を行うのは組合員の誰かです。その行為者が対応します。 7.6に同じく、各組合員の名において行います。 8.業務執行者に委任していなければその通りです。(注1) 9.別に定めていない場合、その通りです。(注3) 10.9に同じです。 (注1) 民法670条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。 3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 (注2) 647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (注3) 674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
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くわしいご回答ありがとうございました。