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組合の理事長を訴える

私はある経済関係の組合の組合員です。組合がその財産を売却しましたが、時価100万円はするものを50万円で売却してしまいました。 売却を主導した理事長を組合に50万円の損害を与えたので、損害賠償するように裁判をおこしたいと考えています。民法709条の不法行為責任で訴えたいと考えていますが、勝訴しても直接私に利益がもたらされる訳ではないので、いまいち、法律的構成がハッキリせず不安です。 どういう法律関係、法律的構成になるのか、是非アドバイスをお願いします。なお、組合代表訴訟の規定がある組合ではありません。

みんなの回答

回答No.6

横レス、失礼いたします、貴方が『時価100万円』はすると評価していますが、それを客観的に証明できるものは有るのですか?もしかしたら貴方の個人的評価じゃ有りませんか?例えば、不動産で言えば、不動産鑑定士が評価した価格や路線価及び固定資産税評価額など、客観的に証明できるものが有るのですか、なければ不法行為には該当しません。 組合と言う、団体の性質上、その売却手続きに瑕疵があるか無いかの問題です。(組合員に対する、説明義務違反や、総会手続や決議方法に対する瑕疵)

wwtxj835
質問者

補足

 ご教示ありがとうございます。  価額については、類似物の最近の売買実例、鑑定額などがあり、自信はあります。  理事長とその一派の理事達は、手続き的には理事会を開催して価額を決定していますが、「売却価格が時価を大幅に下回る」こと、「もっと高く売れる可能性が極めて大きいこと」を認識していたこと、もしくは「極めて容易に知り得べき状況」にあったことは明らかです。  このような状況の時、「その売却手続きに瑕疵がある」といえないでしょうか。形式的な手続きは満たしていても、内容的、実質的には瑕疵があるのではないでしょうか。 以上、是非アドバイスをお願いします。よろしくお願いします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

>理事会の中で妥当な価格の検討は一切されていません。このような状況でいかがでしょうか。 申し訳ありませんが、組合規則なり定款をきちんと読んでみてください としかいえません。 その中に組合財産処分に関する規定があると思います。なければ一般的 な組合決議手続きになります。 そこに書かれていることが法律です。 もし、財産処分にあたって価額の評価手続きが規定されていれば、それ に従わなくてはなりません。しかし、決議手続き、つまり理事会の過 半数の承認とか総会承認とかの記載のみであれば、評価の手続きがいい 加減でも違法とはいえません。 と、いうように規約に照らして違法性を検証してみてください。

wwtxj835
質問者

補足

重ねての御教示、大変ありがとうございます。 「違法性を検証してみてください。」とのことですが、民法709条に基づく不法行為責任と言うことで、「故意又は過失」を証明することで足りないでしょうか。 また、形式的には、法令、組合の諸規定に従った手続きをしていても、「明らかに50万円の損害を組合財産に与える」ことを認識していたことを証明できれば、勝訴できないでしょうか。 是非アドバイスをお願いします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

組合代表訴訟でなくても組合員として組合の過去行為の無効確認や 財産の回復を求めて訴訟することはできます。 ただし、あなたによこせといえるお金は訴訟費用だけで、賠償金は組合 財産になります。 請求原因となる不法行為要件は単に損害を与えたというだけでは成立 しません。売却の手続きや決定に関して組合規約その他法令に照らして 不法行為があったことが必要です。 それから、個人(ひとり)での訴訟は、違反事実が客観的に証明できな いとかなり不利ですから、仲間を募って多勢を構成したほうが戦い 易いと思います。

wwtxj835
質問者

補足

細かい点まで御教示いただき大変ありがとうございます。 「請求原因となる不法行為要件は単に損害を与えたというだけでは成立 しません。売却の手続きや決定に関して組合規約その他法令に照らして 不法行為があったことが必要です。」とのことですが、後段について、理事5人全員が「つるんで」理事会は通していますが、理事会の中で妥当な価格の検討は一切されていません。このような状況でいかがでしょうか。どうぞ御教示願います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

組合員と理事長との関係は委任関係なので(民法671条)、wwtxj835さんが原告(会社の代理人)となって、被告を理事長個人とします。 事件名は当然と損害賠償請求事件となり、請求の趣旨は「理事長個人は組合に対して50万円支払え」となります。 組合の当事者能力の証明は、組合の定款、議事録等です。

wwtxj835
質問者

補足

ありがとうございます。 大変参考になります。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

sfx1208さんのおっしゃる通り、今分かることは可能ということだけ。勝訴するかではなく、訴えることができるかどうかすら不明。 事実関係や経緯の分析をされないと、どうすることもできません。まず弁護士に相談され事実関係の究明をしてください。

wwtxj835
質問者

補足

ありがとうございます。 同じようなことを経験した方もいると思います。 その時にどのような法的構成で訴えたのか、是非アドバイス願います。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

その売却の状態で、組合に損害を与えたとして、背任として刑事告訴も組合として可能になります。 民事では、相談者さんの側で、売却された財産の価値と売却額の差をきちんと証明して、差額返還の請求は可能だと思います。

wwtxj835
質問者

補足

ありがとうございます。 法律関係、法律的構成を是非アドバイス願います。