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管理規約の改正について

管理規約に(1)理事は組合員の中から総会で選任する(2)役員選出に詳細な規定を必要とする場合は、別に選挙細則をもってこれを定める。という規定があった場合、 選挙細則で、理事は組合員の中から選任する。但し、組合員と同居する配偶者、または一親等の親族を選任することを妨げない。という規定を設けることはできますか? それともこ のような規定は、区分所有者と議決権の3/4を要する管理規約の変更でしかできないのでしょうか?選挙細則云々の規定が管理規約の中になかった場合はどうでしょうか? また、理事会で理事の代理出席を認める規定は(例えば同居する配偶者に限り認める、というような)選挙細則(使用細則)で出来ますか?それとも管理規約の変更によってしか出来ないのでしょうか。 どうかマンションの規約に詳しい方、お教えください。

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  • Tomo0416
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回答No.1

>但し、組合員と同居する配偶者、または一親等の親族を選任することを妨げない。という規定を設けることはできますか? 管理規約の下に選挙細則が設けられことになりますから、規約に反する規定(管理規約では理事を組合員に限定していますから、配偶者・一親等の親族が理事になることを認めていません)を選挙細則に設けることはできません。 >区分所有者と議決権の3/4を要する管理規約の変更でしかできないのでしょうか? 規約の設定・変更・廃止に関する議決は、区分所有法で議決権総数の4分の3以上と定められた強行規定ですから、管理規約でも変更することはできません。(仮に管理規約で3分の2以上としても、区分所有法の定めにより無効とされます) >選挙細則云々の規定が管理規約の中になかった場合はどうでしょうか? 管理規約の「(1)理事は組合員の中から総会で選任する」に従って、総会の場で組合員の中から選ぶことになります。(2)の選挙細則はそれが必要な場合に定めることができるとしていますから、なくてもかまわないものです。 >理事会で理事の代理出席を認める規定は(例えば同居する配偶者に限り認める、というような)選挙細則(使用細則)で出来ますか?それとも管理規約の変更によってしか出来ないのでしょうか。 理事会への代理出席ですから選挙とは無関係ですので、管理規約中の理事会に関する項目のところで規定する必要がありますが、標準管理約款では「理事の半数以上が出席しなければ開催できない」としていますから、代理出席を認めない方がベターな選択でしょう。(仮に代理人によってかろうじて過半数になった場合や代理人の方が多くなった場合には理事会の開催そのものの妥当性が問題になるでしょう)

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