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商業組合員の除名

ご質問します。 組合の約款の中に 弟○○条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名する事が出来る。 その中のある号に 犯罪その他信用を失う行為をした組合員 とあります。 タイトルに書いた様に商業組合なので、法人・個人が入っています。 個人の場合は解りますが、法人の場合、法人が罰せられるって事はありませんよね。 ただ、法人代表が罪を犯した場合も除名は無理でしょうか? 代表を替える要望も出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lalaw
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

独占禁止法や各種業法など法人に対する罰則のある法律もありますよ。

qqqbadboyqqq
質問者

お礼

確かに大手企業なら独禁法などありますが ここで話している法人とは中小企業で、殆ど個人事業主に近い法人の事を指しています。 代表取締役が刑罰を受けた場合、上記に書いた約款の条例に適応出来るかを聞きたいのです。 よろしくお願いします。

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