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協同組合における議決権について

お世話になります。 協同組合において次のような定款があります。  (議決権及び選挙権) 第39条 正会員は、各1個の議決権及び選挙権を有する。ただし、次に掲げる基準により計算した数が700を超えるときは、その数が700 を超えるごとに1票ずつ付加された議決権及び選挙権を有するものとする。 (1) 正会員が協同組合である場合 当該協同組合の正組合員の数 (2) 正会員が協同組合連合会である場合 当該協同組合連合会を直接又は間接に構成する協同組合の正組合員の数にこの当該協同組合連合会と当該協同組合との関連度(1段階の場合には2分の1、2段階の場合には4分の1、3段階の場合には8分の1)を乗じて得た数の総数 2 前項の場合において、この連合会を直接又は間接に構成している協同組合が重複して計算の対象とされることとなるときは、この連合会と最も関連度の高い場合に限り計算することとし、最も関連度の高い場合が2以上ある場合には、その場合の数により除した数で、当該正会員に 係る正組合員の数を計算するものとする。 と有りますが、(2)と2 の部分の意味が良く分かりません。噛み砕いて教えていただける方がいらっしゃればと思っております。

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回答No.3

補足ありがとうございます。連合会が関係する(2)についてお答えします。 (2) a農協~e農協が集まったA連合会(地区連合会) このときA連合会がいくつの議決権を持つか決めなければなりません。 そしてA連合会はa農協~e農協によって「直接または間接に」構成されています。 たとえば、 a~eがみんな対等なら、a~eは「直接」A連合会を構成していると考えてよいでしょう。 他方、abcはちょっと強力で、abcの支配下にdeがいる場合abcは「直接に」deは「間接に」A連合会を構成しているといえます。 図示すると A>abcde A>abc>de さて「関連度」ですが、私は他の条文で決めてあるのだと考えておりました。たとえば、連合会にどれだけの役員を送り込んでいるかとか、予算をどれだけ負担しているか等、連合会との関係の強さを測る基準が他の条文に書いてないでしょうか。 仮に無いとしたら、「関連度」は、直接性の度合いによって決めるしかないのかなと思います。 つまり A>abcdeの場合、すべて1段階の関連度として、計算すればいいでしょう。 A>abc>deの場合、abcは1段階、deは2段階の関連度として計算すればいいと思います。 (私もNO2さんと同じ見解です) 以上です。分からないことがあれば、私の分かる範囲でお答えしますが、他の条文との関係もありますし、限界があります。 弁護士に正式に依頼するのが妥当だと考えます。

makoteru
質問者

お礼

このたびは、度重ねてのご回答、ご教授賜わり感謝申し上げます。 本来なら、この規定を注目(無視)しなくても一連の会議が終わるのですが、浮上しそうな状況でしたので、お恥ずかしながら紐解きながら勉強いたしておりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉「関連度」とはどういう意味でしょうか。 ・連合会(正会員)-単位組合    ……これは1段階 ・連合会(正会員)-連合会-単位組合    ……これは2段階 ではないかと思いますが?

makoteru
質問者

補足

皆さんからご回答いただき感謝いたしております。 「直接又は間接に構成する」という項目の直接・間接についても教えてください。 正組合員が協同組合の場合は単純で理解できたのですが、正会員が連合会になった場合が今ひとつ理解できなくてあせっております。  したがって、No.1の補足で記載した具体例についても教えていただければ幸いです。

回答No.1

「正会員」として、A、Bがいたとします。 そして、ABはともに「協同組合連合会」であったとします。 また、a、b、cの協同組合があったとします。 まず、(2)から説明します。 A連合会は、関連度が1段階の「a協同組合」、関連度が2段階の「b協同組合」によって構成されているとします。 A連合会の議決権を定めるとき、「正組合員」の数によって決まりますよね。当然、組合員の数が多いほうが多くの議決権を手にいれられます このとき、a協同組合の組合員のうち、どれだけの人数をA連合会の組合員にいれていいか決めるのが、「関連度」です。 a協同組合は1段階ですから、1/2をかけた数をA連合会の数として計算できます。 またb協同組合は2段階ですから、1/4かけた数を計算します。そしてこれらの合計が、A連合会の「正組合員」の数です。 たとえば、A連合会を構成する a協同組合の正組合員が1600人 b協同組合の正組合員が3200人 いたとき、A連合会の議決権の数はいくつでしょうか? (1600×1/2)+(3200×1/4)=1600 1600に700は2つ含まれていますから、議決権は2個増えます。 もともと、1個持っていましたから、答えは3個です。(分からなかったら補足で聞いて下さい) 次に2の前半について説明します。「協同組合が重複して計算の対象とされることとなるときは、この連合会と最も関連度の高い場合に限り計算することとし」の部分です。 B連合会には1段階の関連性を有する「b協同組合」、2段階の関連性を有する「c協同組合」があったとします。 このとき、B連合会の正組合員の数を計算しようとすると、b協同組合が重複して計算されてしまいますよね。Aでも2段階として計算して、Bでも1段階として計算することになってしまいます。 そこで、重複を避けるため、b協同組合の数については、関連性の近いほう(つまり1段階のもの)のみ計算することにしました。 c協同組合の数を4000だとして計算すると、AB連合会の議決権はいくつでしょうか? 答えは、Aが2個、Bが4個です。 では、2の後半です。「最も関連度の高い場合が2以上ある場合には、その場合の数により除した数で、当該正会員に 係る正組合員の数を計算するものとする。」 さっきとは異なり、B連合会の1段階には、b協同組合だけでなくa協同組合もいたとします。そして、2段階にc協同組合があるとします。 このとき、a協同組合の1600をA、Bにどのように割り振るかという条文です。 a協同組合は、A連合会にとっても1段階ですし、B連合会にとっても1段階ですから、どうしようかというわけです。 このとき、「2つ」の連合会で1段階なのだから、「その場合の数」は2です。だから、2で割って、両方に加えようというわけです。 先ほどの数で計算しますと A連合会は(1600÷2)=800 ですから、1議決権増えて2議決権です。 他方、B連合会は(1600÷2)+(3200×1/2)+(4000×1/4)=3400 ですから、4議決権増えて5議決権です。 どーでしょう?理解できましたか?

makoteru
質問者

補足

今ひとつ理解できないでおります。 「関連度」とはどういう意味でしょうか。 現在対応している具体的団体の内容は、 1.県農業協同組合連合会  (1) a農協~t農協の20の農業協同組合の正会員と  (2) a農協~e農協が集まったA連合会(地区連合会)  (3) f農協~j農協が集まったB連合会(地区連合会) (4) k農協~o農協が集まったC連合会(地区連合会) (5) p農協~t農協が集まったD連合会(地区連合会)  (6) (1)を正会員を有する県農業共済連合会   の計25の正会員を有している県農業協同組合連合会です。  このような場合の関連度、(1)の20の農協の正組合員数はほとんどが700人未満で5組合がそれぞれ800人程度を有している農協です。  何度もすみませんがよろしくお願いします。  昭和40年代に設定された定款のために当時の解説が見当たらないため困っております。  23日に正確な議決件数により総会が進められるためあちこち頼っておりました。

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