秘密保持契約の和訳について
秘密保持契約の和訳をしていますが訳しにくい文があります。
1点目
For purposes of this agreement,information which can be readily shown to have been already known to recipient or generally known to the public,before disclosure to recipient by or with authorization from disclosure,shall not be treated as confidentioal proprietary information of disclosure
という文の中で特にwhich以下のshallまでの節がどのような構文になっているのかわからず訳しにくいです。
単語から推測して「情報提供者の許諾によって被情報提供者に開示する前に容易に閲覧可能であり既に被情報提供者に知られているか一般的に知られている情報」となるかと思ったんですがあっているでしょうか?
2点目
recipient agrees not to make,use,or sell or disclose to others confidential information without first obtaining written authorization from disclosure to do so.
という文で使われているmakeは「作る」ではしっくりこないのですが何か別の意味があるのでしょうか?ちなみに「被情報提供者は情報提供者からの文面による許諾なしに機密情報を他へ作成・使用・販売・開示しないことに同意する。」と訳したのですが問題ないでしょうか?
3点目
recipient agrees not to encourage any third party to make,use or sell confidential information to implement it or an equivalent thereto,without first obtaining and receiving written authorization from disclosure to do so
と言う文を「被情報提供者は情報提供者からの文面による許諾なしに、履行またはそれと同等の目的で第三者が機密情報を作成・使用・販売・開示することを促さないことに同意する」と訳したのですが問題ないでしょうか?特にimplementの訳と、どこにかかっているのかがよくわかりませんでした。
1点だけでもよいのでよろくしおねがいします。
お礼
色々あるので大変参考になりました。だいたいのポイントがつかめました。