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秘密保持契約書について

当該受託案件について元請けと当社は秘密保持契約書を締結しておりますが、当社と孫請間で孫請(2社)のアイデアに関わる秘密保持契約が必要となりました。 秘密保持契約書の内容はテンプレートにあるような一般的な内容ですが、こういった場合、元請けと当社と孫請(2社)で秘密保持契約書を結ぶ必要があるでしょうか?それとも当社と孫請(2社)で当該受託案件に限ることがわかれば十分になるでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

どういう内容のものかによって,誰を当事者にするのかを決めましょう。例えば,孫請(2社)のアイデアに関わる秘密というのを,元請けに対して漏らしていいのですか?

y_tdr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました、結果的に弁護士に相談いたしまして解決いたしました。

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