• ベストアンサー

秘密を守る契約の有効性

秘密を守ることに同意するという契約書にサインしました。 それについて法的に有効性があるのか知りたいです。 まず、私の立場はお客です。 とあるセミナー、講習会のようなものに参加しました。 そこで事前に「この講習会で教わったことを他人に話さないこと」という紙を出され、ボールペンにてフルネームで署名しました。(捺印はなし) 講習会の内容としては、気持ちを落ち着けるための方法とか、アイデアを柔軟に出す方法とか、そんなものです。 テキストもありましたが、具体的な方法について書かれているものは、貸与のみで持ち出しできないようになっていました。 メモは、その方法についてはとってはいけない決まりになっていましたが、自分なりに思い出せるようにメモを取って帰ってきました。 さて質問なのですが、この具体的な方法を人に話したり、何かに書いて公開することはこの契約に違反することなのでしょうか? その講習会の内容自体は納得のいくものでしたが、金額は時間に対してはかなり高いもので、(二日間で15万円)、どうやらその組織の運営を保つためにそういう金額設定をしているように感じました。(まあこれは勝手な意見ですが) 私は法律の専門家ではありませんが、著作権法で言えば、その方法が記されている書籍を同じ表現方法を用いて書いてしまえば抵触するように思われます。 しかし、自分なりに解釈したものを別の記述にて書くのは構わない、と解釈しています。 そのセミナーで習った方法というのは、その主催団体が権利をどこまでコントロールできるものなのか知りたいです。 全てではないですが、後から調べる限りだと、そこで習った方法というのは、本当に独自のものではなく、昔からあった方法をまとめた、または別の言い方をした、というものも含まれています。 例えば、新しいヨガの呼吸法だとか、スポーツトレーニング方法だとか、勉強のノートのとり方とか、開発した人にとっては独自の権利を主張したいのは分かりますが、事前に書面にサインさせることで、それを習った人が秘密を守らなければいけない、というところまで権利をコントロールできるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その契約内容がおよそ不当なものではないかぎり、秘密を守る契約は有効です。 不当には色んなパターンがあります。だれでも知っていること(1+1は2なんだよ)を秘密にしろというのは意味がなく、それを教えたからといって違約金などは発生しませんね。 一定の営業上の秘密であれば、守秘義務を課すこと自体は不当とはいえません。その契約をしているのですから、あなたが自由な意思で同意したわけです。パソコン3台買いますといって契約書を結び、パソコンは受け取って金を払わないようなことですね、公開してしまうのは。 もちろん、誰が公開したのかわからない方法で公開することは可能です。大体、守秘義務契約に違反したのが誰なのかを明確に証明することの方が困難な場合が多いのです。 しかし、だからどうぞといっているわけではなく、約束を守るかどうかということです。

yasucrayon
質問者

お礼

> 不当には色んなパターンがあります。だれでも知っていること(1+1は2なんだよ)を秘密にしろというのは意味がなく、それを教えたからといって違約金などは発生しませんね。 そこは疑問があるところです。 すでに他の人が知っていることと似ていることもあります。 自分が公開したとして、確かに先に知ったのはその講習によるものです。 しかし他の例えば友人も知っていた、ということを後から知りました。 (その友人は全く別の場所で話を聞いた) 書籍化された記録などはあるかどうかは分かりません。 さて、どこまでが1+1=2と同じと言えるのか? 基本的には約束は守りたいですが、逆にやたらと高い金額を設定して一部の人が永久に金儲けの種にしようとするよりは、もっと人に広めた方がいいという気持ちもあります。 匿名で公開することも可能ですが、それもこそこそしているような気がしますので、法律的にどこまで許されるのか知りたいところです。

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

難しいですね。一般的には知的財産について守秘義務があると解しますので、セミナー主催者の「もったい」のような感じがします。 いわゆる、それだけすごい情報をお集まりの皆さんに特別に伝授します的なことではないかと思うわけです。 ふつうは、今からお話しすることは特許出願も考慮しておりまして、守秘義務があると解してください、という部分的な指示があると思います。 だから、ご自身で新規性があると思われるもの以外、別に質問者様が公表しなくても周知のことだと思われることについては、公表しても構わないのではないでしょうか。

yasucrayon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「もったい」というのは、もったいつけている、という意味でしょうか。 確かにもったいつけている感じは非常にしますが、 一通り講習を終えてから、納得がいかなければ返金しても良いという約束のもとに受けています。 周知の事実かどうかというところがポイントと言うことですね。 公表するつもりの場合、前もってその辺を確認する必要がありそうですね。自分的には万人が知っているかどうかは別として、すでに他者によって公表されている事柄であるとは考えています。

回答No.2

どこまでという線はなかなか引けません。最終は裁判所が(1+1の問題ではなく不当かどうかという評価について)判断します。 しかし、もともと約束しているわけですから、あなたは約束を破ることになるわけです。そうすると、約束を破っても、パソコンの購入約束をしながら金は払わないことと同様ではないことを、つまり法律上許されるケースだということを、あなたが主張すべきことになります。 そんなリスクをとる必要があるでしょうか。そもそもそんな程度のことで継続的に商売が成り立つわけもなく、私なら放置です。 まあ、よく調べずに受講し(守秘まで約束してしまって)、つまらぬ金を払ったという後悔はしますが、それは自分を責めますね。

関連するQ&A