秘密保持契約書を訳しています。。。
英文の秘密保持契約書を訳していますが、次の一文でつまづいています。。。
All notice and other communications required or permitted under this Agreement must be in writting and will be deemed given when deliverd personally, by certified mail, by confirmed facsimile, or by overnight courier service to the address set forth in the preamble hereunder or to such other address as each party may designate in writing.
このうち、最初から...by overnight courier serviceまでを訳すと
「この同意書に基づく告知・伝達はすべて書面で行われなければならず、郵便、ファックス、夜間の急使で個人的に送付した…」
となると思うのですが(これすら自信がありません)、
この続きのto the address以下がこの文のどこにかかるのか、またaddressが何なのかがわかりません。「住所」??
ちなみにこの部分(to the address以下)を無理やり訳すと
「序文で述べたaddressまたは相互に書面にて指定したaddressに対し」
となると思うのですが…
全部で14項から成る契約書のうち、第13項なので、かなり最後のほうです。
よろしくお願いします。