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秘密保持契約について

お世話になっております。 今回の質問は秘密保持契約(以下NDA)についてです。 仮に、A社とNDAを締結したとします。 次に、B社とNDAを締結した後にA社とのNDAに抵触する情報を、B社に提供するのはA社と交わしたNDAに抵触してしまうのでしょうか? ※B社ともNDAを締結した後なら結局は秘密になるわけだしいいのでは?と考えています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
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回答No.2

結論は、「抵触しますので、提供してはいけません」。 A社と自分が共同で研究開発している中で得られた情報は、NDAによりそれが公になることを防いでいるだけではなく、A社と自分以外の、いかなる第三者に漏れることをも防いでいるのです。 なぜなら、B社にその情報が渡った後、B社しかもっていない技術をその情報と組み合わせることで、A社や自分を出し抜いた新技術・新製品・新規事業・新規顧客を開拓し、特許などの知的財産で B社が独占的権利を得ることで、A社や自分のビジネスを潰される可能性があるからです。

その他の回答 (4)

  • f272
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回答No.5

たとえばA社との間で結んだNDAで「甲または乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の内容及び相手方の機密情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。 」としていたとします。このときにB社に情報を提供したければ書面による承諾を得る必要があります。情報を提供することが有益なのであれば,承諾を得ることは難しくないでしょう。 秘密情報がどこに開示されているかを把握しておくことは重要なことですよ。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.4

秘密保持契約というのは、その相手と交わす情報の守秘を担保するものです。 AともBともお友達だからAとBは情報筒抜け、ということをやらかしたら、信用はなくなり以後誰も相手にしなくなります。 私はいま、ある研究所に出入りしているのですが、当然研究所ですから、違う分野とはいえ別別の会社の人間が出入りします。 このときこの研究所の職員が神経質に気にするのは、この人たちが同座しないように、また、直接でなくても職員同士の会話で別の社の話題をしないように、ということです。 原則論じゃなく、ここで以前こういうことがあって大問題になったんです。 K国のSというメーカー(非常に有名なメーカー)の人間が出入りしているときに、この人に対してではなく別の研究員たちで蛍光素子の合成解決法の話をしていた。 別室ですが、たまたまこれがSに聞こえたわけです。 悪いことに、そのとき、プロジェクターを使って数式や化学式を展開した説明をしていて、ドアが開けっ放しになっていた。 後日何がおきたかというと、この議論中アイディアをS社が特許申請をしてしまったのです。なんせS社はスマホメーカーですから、こういうものの写真なんかあっさりとれる。 すべてトンビにアブラゲです。 このS社の国はヘイトスピーチだとかで最近話題になっている国です。

  • hoge1229
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回答No.3

B社とのNDAの内容によると言いたいところですけど、コンプライアンス的にB社に告発されたら敗訴すると思います。

  • cbm51901
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回答No.1

それはダメでしょう。 例えば、B社がA社と競合関係にあったとしたらどうします? A社が質問者様以外の第三者に対して秘密にしておきたかった情報が、ライバル会社のB社にダダ漏れになってしまいます。これはA社には受け入れ難い事態です。訴訟に発展するかもしれません。 もっとも、例えばB社が質問者様の子会社で、質問者様とA社との間で締結したNDAの中に、「共有された情報は子会社であるB社とも共有することができる」といった文言があれば、それは許されるでしょう。

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