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国保税の還付予定がある状態での確定申告について
- 国保税の還付予定がある状態での確定申告について教えてください。
- 国民健康保険税の納付済み金額について確認したい場合、税額変更通知書の金額を控除額に記載し、収納状況通知書と税額変更通知書のコピーを添付すればよいです。
- あまりにも多くの国保税を納めた場合は、収納状況通知書に記載の金額で申告し、還付後に来年の確定申告で調整する方法があります。
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10月以降の分はマイナスした、本来払うべきだった国保の金額、国民年金の金額、会社の社保の金額を合計してください。 これが今年の確定申告に必要な社会保険料控除額となります。 この還付金は22年の所得(来年の確定申告)では調整できません。ご注意ください。
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- mukaiyama
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>確定申告の控除額には税額変更通知書に記載された金額を記載し… はい。 >既に手元に届いている「国民健康保険税収納状況通知書(確定申告用)」… >収納状況通知書と税額変更通知書のコピーを添付すればよいのでしょうか… 年金や生保と違って、添付の必要はありません。 実支払額を正直に記入するだけでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >それとも、収納状況通知書に記載の金額で申告し、還付後に来年の確定申告で調整する… それは「過少申告」という脱税行為になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama さま 早速の回答、ありがとうございます。 >年金や生保と違って、添付の必要はありません。 >実支払額を正直に記入するだけでよいです。 >http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 添付の義務が無いらしいことは知っていたのですが、 毎年、市役所から「国民健康保険税収納状況通知書(確定申告用)」が送付され、 確定申告時には添付してきました。市役所も、その用途のために発行しているはずですし。 税務署も、確認して何も言わずに受け取っていましたので、一種のローカルルールなのかな? ほかの地方ではこのような通知書は発行されていないのでしょうか? なお、ご教示いただいたURLを参照すると、 >控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 の一文があります。 年末の段階で「実際に支払った金額」は余分に支払った金額も含んでいますし、 「国民健康保険税収納状況通知書(確定申告用)」もそれを証明しています。 実際に還付されるまでは支払ったままの状態だから、、、 というのが素人(私)の感覚でした。 したがって、実際に還付された今年で調整する必要があるのかもしれない、と考えた次第です。 ご教示いただいたおかげで、素人考えで結果的に「脱税行為」することが回避できました。 ありがとうございました。
お礼
setsuzei さま 早速の回答ありがとうございます。 >10月以降の分はマイナスした、本来払うべきだった国保の金額、国民年金の金額、会社の社保の金額を合計してください。 おそらく、こちらが正解だろうと思ってはいたのですが、、、 >この還付金は22年の所得(来年の確定申告)では調整できません。ご注意ください。 この一文を明確に記したところが見つからなくて、迷っていました。 これですっきりしました。 早速、申告用紙を作成し、今度の日曜日に受付会場に持っていこうと思います。 ありがとうございました。