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町県民税の確定申告についての疑問
- 町県民税はまず多額に請求し、確定申告しないと還付されない仕組みなのでしょうか?
- 義父に代わりに申告してない年(平成20年分)の確定申告をした折、後日「町県民税の税額変更通知書及び過誤納還付通知書」が町役場から届きました。
- 確定申告することで過誤がわかるのでしたら確定申告しない人には還付されないということなのでしょうか?
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No.3です。 >(6)損害保険料控除 (2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合 (イ)5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 に該当しますが、「地震保険控除」20年度の源泉徴収票に記載された金額(13.282円)を上の計算式にあてはめてだした答えと、還付対象となった控除額である6.641円とならないのです。 計算です。 (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 =13.282(源泉徴収票の額)×1/2+2,500円 =6.641+2,500円 =9.141 しかし住民税での控除額は6.641円です。 2500円を足す前には6.641円ですが、これは偶然なのでしょうか?それとも+2.500円というのはこの年だけに関わる計算式?なのでしょうか? このHP古いですね。 最新の情報に更新されてません。 「損害保険料控除」は廃止され、今は「地震保険料控除」に変わっています。 HPの「損害保険料控除」のところに、一応「なお、損害保険料控除は平成20年度から廃止され、新たに地震保険料控除が創設されます」て書かれてはいますが…。 なので、計算式が違います。 お書きのとおり、「地震保険料控除」では2500円は足しませんので、6641円が正しい額です。 >(2)また上のリンク先にある「所得税との違い」というのは「所得税と同じ」というのは、計算式が所得税をだす方式と同じこと、という意味でしょうか? いいえ。 控除額が同じということです。 計算方法(所得から差し引く)はどの控除でも同じです。 >それとは逆に「控除額に差があります。」というのは所得税と住民税にかける控除額が違うということですか?たとえば基礎控除などは所得税では38万円ですがここでは33万円となっています。そういう意味ですか? そのとおりです。
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- ma-fuji
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No.3です。 >(1)役場からきた「特別徴収制度のお知らせ」の特別徴収の対象者について「老齢年金等の金額から所得税及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢医療保険料)を引き落とした残金より、特別徴収される町県民税額が少ない方」とありました。「所得税」とあるようにこれは「>各種の控除を引いた額に対して課税」に該当するものでしょうか? よく意味がわからないですが、要は年金から所得税や社会保険料を引いて、そこから住民税が引くことができる額であればそこから特別徴収するということです。 >(2)ある自治体の説明によるとhttp://www.kijo.jp/zeimu/kurasi/chokenmin.jsp普通徴収(事業所得者、退職者、年金受給者等の人)、特別徴収(勤務先で給与から住民税が引かれる人)だそうですが、平成20年年10月から「住民税の公的年金からの特別徴収が始まる」という告示がありました。これによると「特別徴収」は「引落し」のこと、となっています。単なる支払い方法のことではないのですか?引落しが特別徴収となるのなら、給与はすべてが引落しでなければならないことになりますが。。。 給与所得者は、原則、特別徴収です。 >(7)住民税は免除対象になるのでしょうか?というのは義父は今年4月に障害者認定を受けました。「障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得が125万円以下の人」は控除されるそうですが、実際今年に入ってから町県民税は徴収されてません。これは障害認定を受けたからと思ってよいのでしょうか? となると障害認定を受けたということの届け出や申請をしていませんが、役場の方で手続きしてくれた結果なのでしょうか? いいえ。 年金機構に申告しなければその控除は受けられません。 役所が勝手に控除はしてくれません。 年金の源泉徴収票の障害者に印がついていれば、役所はそれを見て障害者だと判断し住民税の計算をします。 でも、今年障害者になったばかりなら、今年はその扱いは受けられませんが…?。 来年度分からです。 >話は少々それますが、申請して受けるもの、たとえば確定申告や収入の少ない場合、国保の免除や年金の免除制度と、税金のように役場で収入、もしくは所得がわかってて役場の方で手続きをされる場合があるとわかってきましたが、実際そうなのでしょうか? いいえ。 免除などは、原則、本人が申請しないと受けられません。 >(5)確定申告は過去5年にさかのぼって申告することができますが、確定申告しないと(多く徴収していれば還付)とならないのであれば、この還付を求める場合、過去5年以前の分は諦めなければならないということになりますよね?(むろん、この場合「所得」がほぼ同額の場合ですが) そのとおりです。 >(6)納税対象の期間についてなのですが、年度ということなのでその示す年の4月~3月が対象なのでしょうか?しかし確定申告は前年の1月~12月までの所得が対象ですが。。。そういうことは関係ないのでしょうか? いいえ。 住民税の場合の年度は、6月から翌年の5月です。 >(6)一応確認なのですが…町県民税の算出方法、税率なども「地方自治法」によってきまるもの。つまり自治体によって変りませんよね? そのとおりです。(均等割がかからない所得の基準など一部条例で定めている部分もありますが、基本的には同じです) ただ、根拠法令は「地方自治法」ではなく「地方税法」です。 >(3)について勘違い質問をしました。 変更通知書は実際以下ような表になっています。 10月までは普通徴収でそれ以降は年金徴収ということになってます。 では年金徴収が特別徴収ならば、あえて特別徴収と明記してある意味は? 特別徴収には、「年金からの特別徴収」と「給与からの特別徴収」があり、その特別徴収は「給与からの特別徴収」ですね。 >変更前と後をみると「公的年金」は72.800円で変更後も調整されてないのですが、 「普通徴収」は72.800円から16.000円に変更されています。この差額56.800円が還付金でした。 ということは「普通徴収」が還付の対象だったと思いますが、「年金徴収」は対象ではなく、つまりこの年の年税額145.600円が対象となっていません。これはどう読めばよいのでしょうか? どれが還付の対象ということではありません。 全体が対象ですが、普通徴収した額で調整したということでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。何度もすみません。たいへんお詳しいようでもうひとつだけ質問いたします。 住民税における控除(「所得控除額」の計算)についてなのですが、所得税でいう「地震保険控除」は「損害保険料控除」に該当するのだと思いますが(これで合ってますか?)、以下のリンク先に計算式がありますが、今回の「損害保険料控除」が合いません。 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1142657039181&SiteID=0 (6)損害保険料控除 >(2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合 >(イ)5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 に該当しますが、「地震保険控除」20年度の源泉徴収票に記載された金額(13.282円)を上の計算式にあてはめてだした答えと、還付対象となった控除額である6.641円とならないのです。 計算です。 (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 =13.282(源泉徴収票の額)×1/2+2,500円 =6.641+2,500円 =9.141 しかし住民税での控除額は6.641円です。 2500円を足す前には6.641円ですが、これは偶然なのでしょうか?それとも+2.500円というのはこの年だけに関わる計算式?なのでしょうか? (2)また上のリンク先にある「所得税との違い」というのは「所得税と同じ」というのは、計算式が所得税をだす方式と同じこと、という意味でしょうか?それとは逆に「控除額に差があります。」というのは所得税と住民税にかける控除額が違うということですか?たとえば基礎控除などは所得税では38万円ですがここでは33万円となっています。そういう意味ですか?
- ma-fuji
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No.3です。 年金収入だったんですね。 >確定申告をした際に、新たな控除等を付け足したので、課税額が変りそれを元に計算しなおした・・ ということは町県民税も所得から(所得に応じて)算出するということでよいのですか? そのとおりです。 正確には、「所得(年金の場合、収入から控除額を引いた額)」から、各種の所得控除を引いた「課税所得(住民税の場合は「課税標準額」という)に税率をかけ税額が出ます。 確定申告すると、その内容は税務署から役所に通知されます。 >把握している所得情報から税額を算出するだけ 確定申告は毎年2月ですが、町県民税はこの確定申告した年分から算出するということでよいでしょうか? 例えば平成21年の町県民税は平成20年の所得を確定申告したものから、所得から算出するということでよいのですか? そのとおりです。 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 >しかし確定申告をしていない場合はそのままの収入(義理父の公的年金)より算出したが今回、さかのぼって確定申告したので、(順序が逆になって)還付された、という流れでよいでしょうか? そのとおりです。 正確には前にも書きましたが、所得税も住民税も「収入」ではなく「所得」(「収入」から年金の控除を引いた額)から、各種の控除を引いた額に対して課税されます。 税務署も役所も控除などは本人が申告しなければわかりません。 会社勤めであれば、年末調整といって会社がしてくれるため、通常、確定申告の必要がありません。
お礼
すみません、(3)について勘違い質問をしました。 変更通知書は実際以下ような表になっています。 ◆普通徴収 ◆年金徴収 ◆特別徴収 1期(6/30)…36.800 1期(4/30)…0 1期…0 2期(8/31)…36.000 2期(6/30)…0 2期…0 3期(11/2)…0 3期(8/31)…0 3期…0 4期(2/1) …0 4期(10/31)…24.400 4期…0 随時1期(12/31)…24.200 随時1期…0 随時2期(2/28)…24.200 随時2期…0 10月までは普通徴収でそれ以降は年金徴収ということになってます。 では年金徴収が特別徴収ならば、あえて特別徴収と明記してある意味は? 変更前と後をみると「公的年金」は72.800円で変更後も調整されてないのですが、 「普通徴収」は72.800円から16.000円に変更されています。この差額56.800円が還付金でした。 ということは「普通徴収」が還付の対象だったと思いますが、「年金徴収」は対象ではなく、つまりこの年の年税額145.600円が対象となっていません。これはどう読めばよいのでしょうか?
補足
補足ありがとうございます。またいろいろと疑問がでてきましたので、お分かりになる部分だけ教えてください。 (1)役場からきた「特別徴収制度のお知らせ」の特別徴収の対象者について「老齢年金等の金額から所得税及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢医療保険料)を引き落とした残金より、特別徴収される町県民税額が少ない方」とありました。「所得税」とあるようにこれは「>各種の控除を引いた額に対して課税」に該当するものでしょうか? (2)ある自治体の説明によるとhttp://www.kijo.jp/zeimu/kurasi/chokenmin.jsp普通徴収(事業所得者、退職者、年金受給者等の人)、特別徴収(勤務先で給与から住民税が引かれる人)だそうですが、平成20年年10月から「住民税の公的年金からの特別徴収が始まる」という告示がありました。これによると「特別徴収」は「引落し」のこと、となっています。単なる支払い方法のことではないのですか?引落しが特別徴収となるのなら、給与はすべてが引落しでなければならないことになりますが。。。 (3)今回の還付のときの「変更通知書」(変更前と後の額の明細)によると「普通徴収」「特別徴収」「年金徴収」とあります。実際に過去の通帳をみると、「普通徴収」は予定どおりされていたのですが、「年金徴収」の引落予定額は記載されてますが、通帳からは引落しされてません。また「特別徴収」の額はすべてゼロです。 この年の10月から「公的年金からの特別徴収制度が始まる」という告示がありましたが、それも含め、これはどのように読めばよいのでしょうか? (7)住民税は免除対象になるのでしょうか?というのは義父は今年4月に障害者認定を受けました。「障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得が125万円以下の人」は控除されるそうですが、実際今年に入ってから町県民税は徴収されてません。これは障害認定を受けたからと思ってよいのでしょうか?となると障害認定を受けたということの届け出や申請をしていませんが、役場の方で手続きしてくれた結果なのでしょうか?話は少々それますが、申請して受けるもの、たとえば確定申告や収入の少ない場合、国保の免除や年金の免除制度と、税金のように役場で収入、もしくは所得がわかってて役場の方で手続きをされる場合があるとわかってきましたが、実際そうなのでしょうか? (5)確定申告は過去5年にさかのぼって申告することができますが、確定申告しないと(多く徴収していれば還付)とならないのであれば、この還付を求める場合、過去5年以前の分は諦めなければならないということになりますよね?(むろん、この場合「所得」がほぼ同額の場合ですが) (6)納税対象の期間についてなのですが、年度ということなのでその示す年の4月~3月が対象なのでしょうか?しかし確定申告は前年の1月~12月までの所得が対象ですが。。。そういうことは関係ないのでしょうか? (6)一応確認なのですが…町県民税の算出方法、税率なども「地方自治法」によってきまるもの。つまり自治体によって変りませんよね? これを機会に勉強してみることにします。お分かりになる範囲で結構です。宜しくお願いいたします。
- nik670
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確定申告をすると、確定申告書の1枚目が税務署で所得税の計算に 使われ、2枚目が税務署から役所に回って住民税の計算に使われ 3枚目が本人控えです。 すなわちH21年の所得を元にH22年の年間の住民税が計算さ れます。 それを給与所得者であればH22年6月からH22年5月の12 ヶ月で給与天引きです。 自営業や年金の人は、H22年6月からH22年5月の1年間 のうち便宜上4回に分けて納税します。 「町県民税はまず多額に請求し、確定申告しないと還付されない 仕組みなのでしょうか?」 これはちがいます。frau さんのケースは確定申告をすることで 所得が下がったので結果的に還付になりましたが、確定申告を して所得が上がればさらに徴収されます。 確定申告して過誤がわかるので、多く徴収していれば還付、 少なく徴収していればさらに納税となります。 なので意図的に確定申告しない人も多いです。 たとえば、年金+バイトもしているのに、バイト代は申告しな いとか。
補足
なるほど、そのような仕組みだったのですね。お詳しいようですので再度補足させていただきます。 平成21年分の確定申告は2月に済んでますが今年に入ってから一度も町県民税の徴収はありません。 私の理解が正しければ、「特別徴収」とは「口座引落し」のことですが、平成22年度以降は年金から特別徴収されるそうですがそれもありません。 またこれについて、父は今年4月に身体障害者2級を認定されましたが、控除・非課税と関係あるのかと思いましたが、 >H22年6月からH22年5月 これが課税対象の月ということでしたら、父は障害者制度が適用されて非課税となっているのでしょうか? もちろんお分かりになる範囲でご回答ください。宜しくお願いします。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・ お父様の所得とは「公的年金」ではありませんか? ・ 公的年金は、給与などと同じく支払額のデータが市町村へ報告されます。 ・ 市町村はこれを元にお父さんの「所得金額」を算出します。 ・ 所得税や住民税の計算は、 「所得金額」-「所得控除の額の合計額」=「課税される所得金額」 「課税される所得金額」×「税率」=「税額」 になります。 ・ 所得控除の額は、本人(大抵の場合、家族でも可)が申告しないと、市役所では分かりませんので、分かっている範囲の金額を先ほどの算式に当てはめて、税額を計算します。 ・ ちなみに、給料や退職金の所得税(国税)でも、申告せずに損しているケースもけっこうありますよ。 ・ サラリーマンの源泉徴収も、年末調整の時に控除の申告を会社にしないと、税金は余計に引かれたままになりますね。
補足
はい、義父の収入は公的年金です。 すみません、仕組み的なものががよくわかりませんので再度補足質問いたします。 >確定申告をした際に、新たな控除等を付け足したので、課税額が変りそれを元に計算しなおした・・ ということは町県民税も所得から(所得に応じて)算出するということでよいのですか? >把握している所得情報から税額を算出するだけ 確定申告は毎年2月ですが、町県民税はこの確定申告した年分から算出するということでよいでしょうか? 例えば平成21年の町県民税は平成20年の所得を確定申告したものから、所得から算出するということでよいのですか? しかし確定申告をしていない場合はそのままの収入(義理父の公的年金)より算出したが今回、さかのぼって確定申告したので、(順序が逆になって)還付された、という流れでよいでしょうか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>町県民税はまず多額に請求し、確定申告しないと還付されない仕組みなのでしょうか? いいえ。 原則、確定申告に基づき課税されます。 ただ、「支払調書」が税務署に提出されていた場合、役所はそれを確認します。 そして、本来、確定申告がされるべきなのにされていない場合は、その支払調書の額から一定額の経費を引き課税します。 おそらく、お父様の場合はこれではないかと思われます。 確定申告してないのに、住民税を課税された(住民税の通知が来た)時点でおかしいと思い、確定申告しないと損します。 というか、本来、そうなる前に確定申告する必要があります。 >19年分以前については昨日まとめて確定申告してきましたが、申告することで過誤がわかるのでしたら確定申告しない人には還付されないということなのでしょうか? 本来、所得があればその翌年確定申告しなければいけません。 通常、確定申告しますから、正しい所得(収入から経費を引いた)で課税されるのが普通です。 なので、還付も何もありません。 最初から正しく課税されます。
補足
すみません、仕組み的なものががよくわかりませんので再度補足質問いたします。 >確定申告をした際に、新たな控除等を付け足したので、課税額が変りそれを元に計算しなおした・・ ということは町県民税も所得から(所得に応じて)算出するということでよいのですか? >把握している所得情報から税額を算出するだけ 確定申告は毎年2月ですが、町県民税はこの確定申告した年分から算出するということでよいでしょうか? 例えば平成21年の町県民税は平成20年の所得を確定申告したものから、所得から算出するということでよいのですか? しかし確定申告をしていない場合はそのままの収入(義理父の公的年金)より算出したが今回、さかのぼって確定申告したので、(順序が逆になって)還付された、という流れでよいでしょうか?
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
市町村が把握していた、義父さんの平成20年の所得から普通に課税額を出して課税した・・72800円 確定申告をした際に、新たな控除等を付け足したので、課税額が変りそれを元に計算しなおした・・16000円 基本的に税金の申告は自己申告・・年末調整で処理出来なければ、確定申告が必要 市町村は、把握している所得情報から税額を算出するだけ、把握出来ていなければ住民税の申告をするように言ってきます 控除等に変更がある場合、自分で住民税の申告をする、又は確定申告をしないと、市町村の把握している情報が変更されません・・この申告は自己責任(申告する申告しないは自由) 今回の詳しい所は市町村の窓口に行って説明を聞いてみて下さい
補足
すみません、仕組み的なものががよくわかりませんので再度補足質問いたします。 >確定申告をした際に、新たな控除等を付け足したので、課税額が変りそれを元に計算しなおした・・ ということは町県民税も所得から(所得に応じて)算出するということでよいのですか? >把握している所得情報から税額を算出するだけ 確定申告は毎年2月ですが、町県民税はこの確定申告した年分から算出するということでよいでしょうか? 例えば平成21年の町県民税は平成20年の所得を確定申告したものから、所得から算出するということでよいのですか? しかし確定申告をしていない場合はそのままの源泉徴収票に書かれている収入(義父の場合は年金)より算出した。しかし今回、さかのぼって確定申告し(順序が逆になって)還付された、という流れでよいでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>町県民税はまず多額に請求をし… そんなはずはないです。 確定申告をしなければ、所得額不明として「市 (町) 県民税の申告」をしてくださいという通知が来ます。 それも無視すれば、課税はないはずですが、場合によると前年と同程度の所得があってと見なされるのかも知れません。 >納めた金額が72.800円、納めるべき金額が16.000円、この誤差が還付金で56.800… イレギュラーな事例だと思いますので、役場に事情説明を求めてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >確定申告をしなければ、所得額不明として「市 (町) 県民税の申告」をしてくださいという通知が来ます。 1年前に嫁に来ましたので、確定申告をしなかったということも最近わかり、またその通知の有無もわかりません。 >イレギュラーな事例だと思いますので、 ということは、過去にさかのぼって還付があるということでしょうか…とりあえず役場にきいてみます。
お礼
やはりこのHPは古いでしたか。。。 今回とても勉強になりました。お付き合いありがとうございました。