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確定申告時の還付金
今年3月末に退職をして来春初めて確定申告をすることになります。 (現在は雇用保険受給中です) 還付金についてお聞きしたいのですがよろしくお願いします。 源泉徴収票の記載は以下の通りです。 給与:約79万円 源泉徴収税額:16,120円 社会保険料等の金額:99,015円 辞めてから年金・国民健康保険を117,280円、143,160円支払いました。 生命保険は128,064円になります。 他にも住民税も支払っています。 知り合いから私の場合の還付金は、源泉徴収税額の16,120円のみだと 言われましたが、社会保険料の戻り分があるのではと個人的には 考えていただけに、ショックを受けています。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。
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確定申告は税金に関する物であり、年金などの社会保険料とは異なっています。 確定申告しても税金以外の負担が還付されることはありません。 >社会保険料の戻り分があるのではと 社会保険料は年金・健康保険・雇用保険等の掛け金のうち雇用者負担を除いた金額で退職月までの部分です。 基本的に、この金額は雇用期間中だけの負担分で退職後の年金や保険料分は入っていません。 過納付があると思えば雇用者負担・被用者負担の関係があるので元の勤務先に問い合わせてみてください 実際は(雇用者負担が増えるので)過納付になる事は非常に希で、社会保険事務所に申し立てても還付金はないと思います。
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- jfk26
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>知り合いから私の場合の還付金は、源泉徴収税額の16,120円のみだと言われましたが その通りです。 還付金というのはあくまでも払ってしまった税金が戻ってくるので、払ってもいない金が戻ってくると言うことはありません。 質問者の方の場合は >給与:約79万円 ですから103万に達しないので所得税はゼロとなり、それだけで >源泉徴収税額:16,120円 この16120円が戻ってきます。 >社会保険料の戻り分があるのではと個人的には すでに払った16120円は戻ってくるのでこれ以上払った所得税はないので、いくら控除があっても何も戻りません。 あとは配偶者等の家族がいれば、状況によってはそちらに生命保険控除は廻せる可能性もありますが。
お礼
「社会保険料控除」という言葉に、何らかの控除があるのではと 勘違いしてしまいました。 わかりやすく説明していただき有難うございました。
お礼
社会保険料は「税金」ではないので、還付対象にはならないという ことですね。 わかりやすい回答、有難うございました。