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瑕疵担保の件についてお願いします。

よろしくお願いします。 私は古家付きの土地を大手不動産業者の仲介で 売ろうとしています。 このとき (1)契約書に瑕疵担保責任については一切問わないと あれば、あとは何があってもそれを契約したのですから 問われる事はないのでしょうか。 何もないとは思うのですが。 (2)一応契約書で知ってみて おかなければならないことも教えて下さいよろしくお願いします。 お願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

売買契約書で「売主は瑕疵担保責任を負わない。」と云うこともできます。 その場合の買主とすれば、後で何があろうと減額や解除などできないです。 ただし、契約時に売主が重大な欠陥を知りながら(買主も知らない。)あえて告げなかった場合、後で知った買主は売主に瑕疵担保責任を追求できます。 このことは、売主の心の中の問題となるので、買主が「売主は知っていた」と云うことを証拠で説明することは甚だ困難です。

syobai3sei
質問者

お礼

御回答頂きありがとうございました。 とてもよく理解できました。 それではしっかりと売買契約書で言う事にいたします。 何もないですがそのあたりをきちんとしたいと 改めてわかりました。 ご丁寧にありがとうございました。 心から感謝しています。お礼まで。

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