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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金特別控除が受けられる土地を一時的に駐車場として貸した場合の申告について)

住宅借入金特別控除の申告について

このQ&Aのポイント
  • 住宅借入金特別控除は、一時的に駐車場として土地を貸している場合でも受けられます。
  • 銀行からの借入金利息は経費に計上されるため、住宅借入金特別控除の対象となります。
  • 毎年の確定申告時に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書を提出する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.1

住宅借入金特別控除は建物だけか、建物と土地でないと控除を受けることが出来ません。年末時点で建物に住んでいることが最低条件なので、土地だけでは無理ということになるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
akebuhi
質問者

お礼

回答有難うございます。 確かに、摘要要件に 「居住の用に供し・・・」と有りますね。 どうも有難うございました。

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