- 締切済み
確定申告の借入金について
お尋ねします。3年程前に借地であった自宅の土地を購入しました。銀行から借り入れ、毎月12万程返済しています。会社からの給与の他に以前から細々続いているネットショップのわずかな売上もあり(青色)確定申告をしていますが、借入金は税金から引く事ができるのでしょうか? 尚、土地の地代を同居の親からもらう場合、(親は自宅1階に店舗があり不動産収入で確定申告をしています。同居ですが世帯主は私と別です。)私はその地代の収入をどのように確定申告に入れたらよいでしょうか? 分かり難くて申し訳ございませんが、良いアドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO3です。 「他人だと経費に計上できたのに、何か損な感じ」 父上をA、ご質問者をBとして、金額は仮にです。 AはBに土地の賃料だとして月3万払います。 Bは不動産所得として申告します。 Aは不動産所得上の経費だとして申告します。 AとBが全く他人ならこれでいいです。 AとBが親子で、BはAの所有物である家に住んでるのですから、 Aに家の賃料を支払ってないと、バランスがとれません。 AとBを合計すると一方は所得になり、一方では経費になるので「足して引いて」ゼロです。 AはBから家賃を貰うので不動産収入が増えます。税金が増えると考えていいです。 BはAに払う家賃を経費にできません。貸してる土地からの賃料を貰うためには、Aと同居する必要はないからです。 全てを合計すると「BがAに払う賃料がBの経費にならない分だけ」全体でマイナスになります。 ですから、損ではないですよ。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
事業を起こすのに借入金をした場合に、借入金に対して支払った利息は経費になりますが、返済元本は経費になりません。 税金から引く事ができるかという質問は「事業所得の経費にできるか」という意味でしょうから上記の回答になります。 貴方のものである土地の上に、貴方の親が所有する建物があり、その建物一階が店舗になっていて他人に賃貸してるということでしょうか。 店舗を借りてる第三者から貰う賃料はお父さんの収入です。 貴方の持ち物である土地の上に、貴方の親の持ち物である建物があって、一緒に住んでるのですよね。 どうして、親が貴方に地代を払う必要があるのでしょうか。 理屈的には発生するというなら、子が親に「建物の賃料をはらわないとならない」ことになります。 同居の親族は「生計を一つにしてるものとする」という考えがあります。 親の立てた家に住んでて、親が子供に家賃を請求したり、土地が子供のものだからと子が親に土地賃料を請求したりして、収入になったり経費になったりしてたらわけがわからないものになります。 期待してる回答をしてないかもしれませんが、質問の仕方を変えていただくと的確な回答が出るかと存じます。
補足
早速のアドバイス有難うございます。無知で申し訳ありませんが、質問させて下さい。 私が土地を購入する前は、地主への地代の半額(2階建ての1階が店舗の為)を毎年必要経費で計上していました。 地主が死去した為、土地が売りにでて急遽私が土地を購入する事になった訳ですが、他人だと経費に計上できたのに、何か損な感じがします。 確かに回答して頂いた通り、私が今度は建物の賃料を払う?とか訳分からなくなってしまいますが。。。 仕方の無い事なのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>青色)確定申告をしていますが、借入金は税金から引く事が 借入金の額は、青色申告決算書のうちの貸借対照表に記載するだけで、税金の計算には関係しません。 >毎月12万程返済しています… 12万のうち、金利・手数料分のみが「利子割引料」として経費になります。 ただし、家事用部分と事業用部分を適切な方法 (床面積比など) で按分してからです。 元本の返済分は経費でありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >私はその地代の収入をどのように確定申告に入れたらよいでしょうか… もらったお金は現金で、なおかつ事業用財布に入れるなら、 【現金 ○○円/事業主借 ○○円】 事業用預金に振り込まれるなら、 【普通預金 ○○円/事業主借 ○○円】 と仕分けするだけで、事業上の「売上 = 収入」とは考えなくて良いです。 払った父も経費にはなりません。 >同居ですが世帯主は私と別です… 親子が同居していれば通常は「生計が一」と見なされますので、前問のような回答になります。 もし、完全に別居しているなら「雑収入」にでも計上することになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
借入金(本体)は控除されません。 借入金であれば、利払いが生じていると思うので、銀行で証明して貰って必要な事業(貴方の事業借入?それとも親の不動産?)借入利息額を家事用と事業用とで案分して申告して下さい。 土地の購入目的に見合った事業所得であれば控除対象になります。 ネットショップの事業所(事務所の借入費用等)の一部として申告可能かも。 親も店舗費用の一部に使えるかも知れませんね。 分類方法に自信が無ければ税務署で聞いて見てください。 具体的な数字(割合等)は答えないかも知れませんが、アドバイスは貰えるはずですよ。
お礼
分かり易い御説明有難うございました。 少ない給与から毎月のローン支払いが負担になっている為、どうにか少しでも税金を安くしたいと考え質問させて頂きました。 皆様迅速で御親切なアドバイス有難うございました。しぶしぶ確定申告をして来ます。