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住宅借入金等特別控除について
借入れなんですが、前年1つの借入れがあって確定申告をして住宅の特別控除を受けたとします。その後年がかわって今年別のところから住宅資金を借りた場合、どのようにすればいいのでしょうか? (1) 前年確定申告をしているので、今年は借入れ残を2箇所分にして年末調整で済ませることができる。 (2) 新しく借りた分はまた確定申告が必要。 (1)、(2)以外でしょうか? また、そのあたりが分かりやすく書いてあるページでもかまいません。 よろしくお願いいたします。
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2つの金融機関に申し込みして、1つの金融機関は年内に、もう1つの金融機関が年が明けてから借入れができた場合なんですけど、やっぱり、年が明けてからの借入れはだめなんでしょうか?申し込みの時期が早くて、2つ目の銀行の借入れも遅れたが同一年だった場合はどちらも控除の対象となるんですよね? でも、たまたま年がまたがったために1つ分しか受けられないというのは、なんか不公平だなと思ったんですが....。 参考URLに記載のとおり、特別控除を受ける要件がいくつかあります。補足説明にある、借入金の申込が一部のみ決定されていて、他方の借入金が年をまたいで決定されるという場合、先の回答された方も言われているとおり、建物等の売買及び引き渡しが完了しないのではないでしょうか。となれば、移転登記も出来ないことから、全ての融資(建物の支払い完了若しくは支払日の確定など)がはっきりしないうちから新居を居住の用に供することは出来ないのでは・・・。 仮に、ハウスメーカー等との間でそこら辺のことがクリアーされていた場合でも、あくまで、金融機関の発行する年末の融資残高証明書の記載金額によって特別控除額が計算されることから、全て書類に基づいて処理されると思われます。 この様な例は、特殊な例だと思われますので、特別控除を受ける初年度の確定申告時に税務署でしっかりと聞いておくことがよろしいかと思います。
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- xxxx123456
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それはない。 全額融資決定後にしか、売主が、移転登記に 応じないから。 売買と入居が不可能。
お礼
回答ありがとうございました。ありえない話なんですね。どうも、失礼いたしました。
- hidekawa
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住宅を取得した初年度に確定申告によって取得した住宅及び居住用の土地などに関して登記簿謄本などの提出書類を確認し控除が受けられますが、その際、取得した住宅などの面積など一定の要件を満たしたもののみが対象になります。 ご質問の「今年別のところから住宅資金を借りた場合」・・・という新たな借入が増築部分であれば該当になりますが、そうじゃない場合は該当にならないと思われます。 増築部分に関する借入が新たに発生した場合は以下を参照下さい。
お礼
回答どうもありがとうございました。
補足
2つの金融機関に申し込みして、1つの金融機関は年内に、もう1つの金融機関が年が明けてから借入れができた場合なんですけど、やっぱり、年が明けてからの借入れはだめなんでしょうか?申し込みの時期が早くて、2つ目の銀行の借入れも遅れたが同一年だった場合はどちらも控除の対象となるんですよね? でも、たまたま年がまたがったために1つ分しか受けられないというのは、なんか不公平だなと思ったんですが....。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
増築等なら、別に必要。 他は、借り換えに限るので、無関係になるはず。 別の分は、対象外。 一部借り換えなら、可能でしょうけどあまりないのでは
お礼
回答どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。