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住宅借入金控除申告を行う年末調整と確定申告

昨年、住宅を購入し、今年の2月の確定申告で住宅借入金等特別控除の申告をしました。 先日、税務署より「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の平成17~25年分が郵送されてきました。 会社の年末調整時に一緒に提出すると、控除を受けられると言うことなので提出するつもりでいます。 ただ、現在、不動産収入があるので確定申告をしなければならないのですが、この場合、住宅借入金等特別控除はどちらでやればいいのでしょうか? 確定申告の書式を見ると、24番に住宅借入金等特別控除の欄があるので、年末調整で控除を受けて金額を個々に記入すればよいのかと思うのですが、どうなんでしょう? はっきりしたことがわからないと、気持ちがすっきりしないので質問してみました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

どちらでやっても構いません、というより、確定申告は、給与所得も含めての合算しての所得税の計算ですので、年末調整で住宅借入金等取得控除を受けていたとしても、確定申告書にも記載して、控除を受ける事となります。 ただ、その際は、会社に年末残高証明書等は提出済みで、源泉徴収票に記載がありますので添付書類は不要(もちろん源泉徴収票は添付しなければなりませんが)、という事になります。 ですから、年末調整の際に控除してもらっても構いませんし、あえて年末調整では控除せず、確定申告の際に添付書類を提出して控除してもらう、という方法もあります。 年末調整でやれば早く還付してもらえますが、その代わり、確定申告の際には不動産所得分(実際は給与所得と合算した結果の所得税)の税金はまるまる支払わなければならず、年末調整でしなければ、年末調整では普通の還付金のみとなりますが、確定申告時には、その分の還付金から不動産所得分の税金を引いた残りが還付される事となります。 (もちろん、不動産所得が多ければ、必ずしも還付とはなりませんが) 要するに、最初(年末調整時)にたくさん還付してもらって、確定申告では納税するか、それとも確定申告時に差し引いた分を還付してもらうか、の選択となります。 いずれにしてもトータルした年税額は同じ事とはなります。 それと、確定申告書の様式の24番とありますが、これは確定申告書のA様式の用紙の方ですので、こちらは給与所得や年金所得等のみの場合の簡易的な様式ですので、不動産所得がある場合には、B様式の用紙の方を使用すべき事となります。

bakubaku
質問者

お礼

とても詳しい解説でわかりやすかったです。 どうもありがとうございます。 様式の件もありがとうございます。 申告の時にどっちの様式か悩まないで済みそうです。

その他の回答 (2)

  • cubics
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回答No.3

年末調整の行われる会社員の場合は、その申告書類を会社に提出しておけば、あとは毎年の年末調整で会社側が先に税金の控除がなされて、源泉徴収票にその旨が記載されます。 確定申告で、特別控除の計算書を書かなくてもいいことになります。(実際は、確定申告のときに、上記申告書だけで、計算書は書かないでも済んでいますが。) どちらでも結果は同じで、手間もたいしてかわりませんかね。 確定申告では還付されるはずの税金を先に納めてしまうか、年末調整の時点で還付されたことになっているかの違いです。

bakubaku
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 もやもやしていたのがすっきりしました。

noname#33300
noname#33300
回答No.1

どちらでも良いのですが、年末調整でまず還付を受けて、その後に確定申告をして納税すればよいでしょう。 確定申告時に住宅所得控除を合わせて行うと還付の時期が遅くなるからです。年末調整ならば、年内に還付されます。

bakubaku
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 もやもやしてたのがすっきりしました。

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