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税理士の虚偽申告と横領について
- 税理士会に相談する前に会計事務所に問い合わせるべきか
- 会計事務所の善管注意義務違反について確認をしたい
- 税理士の虚偽申告と横領に関しての参考意見を求めています
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質問者が選んだベストアンサー
NO.1です。 「税理士会に管理をお願いすることができるのですね。」とありますが、勘違いされないように。 税理士会は、貴方が某会計事務所に一つの書面を送ったということを知りうる状況になるだけで、その会計事務所を指導監督する立場になるわけではないです。 ただ、某会計事務所が全く無視を決め込んだような場合には、税理士会に「無視されてます。なんとかなりませんか」と問い合わせができますし、税理士会でも某会計事務所を主催してる税理士に「なんだか、Aのことで問題になってるようだな」と問い合わせる可能性があります。 ご質問者のいう「事実を明らかにする」という目的は達成できますということです。 税理士会は税理士に対して懲戒処分をできる立場にありますが、今回のように従業員が詐欺まがいをした点で該当税理士を懲罰できるかというと難しいでしょう。 従業員の管理を徹底するようにという注意をされる程度でしょう。
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- hata79
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上乗せされた報酬を払わされたというなら会計事務所に払い戻しする義務があるでしょう。そのときには会計事務所の監督の下にAがいたのですから、Aの処分をどうするかは会計事務所責任者が決めることです。 あいまいにされるのを不安に思うなら「かっての従業員がこういうことをしてたのを知ってるか」という文書を会計事務所に送付すると同時に、税理士会に「このような文書を送った。無視されると困るので、管理してくれ」と添書して送付したらどうでしょうか。 「払いすぎた金を返してほしい」のか「Aを懲らしめてほしい」のかはっきりさせておく必要があるでしょうね。
お礼
早々に回答ありがとうございます。 Aの処分については事務所責任者の判断に委ねるつもりでしたが、 税理士会に管理をお願いすることができるのですね。 早速その方向ですすめてみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。 他のサイトで「税理士に問題がある時は税理士会に」と書かれているのを見て、税理士会に相談? Aには上司もいるし・・・と迷ったので相談させていただきました。 Aには他件で告訴をします。 その為にAが不実である証拠の一つにしたいと考えています。 又、ご教授ください。