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税金関係のことは全くの素人なのでお願いします

税金関係のことは全くの素人なのでお願いします 実は、昨年の9月末でリストラに遭いまして現在就職活動中のものです 市民税や、国民健康保険、それに国民年金などで、毎月けっこうな額を支払っています そこで、質問ですが、在職中には毎年、年末頃年末調整がありますが、それに変わる何か(確定申告?) 行う必要はありますか?それにより、税金が戻ってきたり、毎月の支払いが安くなったりするのでしょうか? その辺のところが全くわかりませんので、教えて下さい

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  • 86tarou
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回答No.1

年末調整をしていないなら正しい所得税額になってないので、確定申告すれば還付金があるかもしれないです。所得税は、1年間(1/1~12/31)の収入の合計額、及び控除出来るもの全てが分からなければ正しい税額が分かりません。毎月引かれている所得税は仮の計算で天引きされており、給与所得者はこれを年末調整で正しい税額にします。あなたの場合は年末調整をしていないので、確定申告をすることになります。確定申告には源泉徴収票、控除出来るものの証明書(生命保険等)、銀行情報、印鑑が必要です。 なお、還付申告だけなので2/16より前でも可能ですので、空いてる今のうちに行かれることをお勧めします。 住民税は前年度の所得額によって決まるので、収入が無くなっても払う必要があります。 健康保険は任意継続した方が安くなる場合もあります…と言っても、もう遅いですが。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050904A/index.htm

jn1llg
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ありがとうございました。 本日税務署で、申告してきました。 ポイントは勝手ながら、回答順で付けさせていただきました

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  • ma-fuji
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回答No.4

>そこで、質問ですが、在職中には毎年、年末頃年末調整がありますが、それに変わる何か(確定申告?)行う必要はありますか? 確定申告ですね。 >それにより、税金が戻ってきたり、毎月の支払いが安くなったりするのでしょうか? そのとおりです。 税金戻るし、今年の住民税(住民税は前年の所得に対し6月から課税。確定申告した内容が役所に通知される)が安くなります。 やめた会社の源泉徴収票、国民年金の「控除証明書」、国保の保険料を払った額がわかるもの(証明書は必要ない)、生命保険料を払っていればその「控除証明書」、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、今月16日からは税務署めちゃこみなのでその前、もしくは4月になってから行ったほうがいいでしょう。 貴方の場合は「還付の申告」なのでいつでもできます。 3月15日までしなくてはいけない、ということはありません。

jn1llg
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  • ben0514
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回答No.3

年末調整とは、給与所得者の確定申告に準ずる所得税の精算方法です。 年の途中で退職された場合には、年末調整の対象とはなりませんので、確定申告でしか精算できません。 通常給与から天引きされる所得税は概算での計算のため、一般的に多めに引かれることになります。また、この概算も年間ベースですので、あなたのように9ヶ月程度であれば還付になると思います。 ですので、確定申告をお勧めします。 国税庁のHPの中に確定申告書作成コーナーがありますので、インターネット可能なPCとカラープリンタがあれば申告書を作成することはさほど難しくは無いでしょう。年末調整で会社に提出する資料(控除証明など)や退職後に交付された源泉徴収票を用意して試してください。 所得税の申告を行うと、その内容が市役所へ送付されることになります。 現在支払っている市民税や国民健康保険は、H20年の所得に応じたものでしょうから、申告を行うことで次回算定される市民税や国民健康保険は減額される可能性はあるでしょう。 国民年金は一律ですから、減額されることはないでしょう。 負担がつらいようでしたら、市民税や健康保険は市役所、年金保険については年金保険事務所(旧社会保険事務所)へ相談しましょう。 失業などを理由に免除・減免・猶予などの適用が受けられるかもしれません。市民税では減らしてもらえることはまずないでしょうが、分割回数などを調整してもらったりすることも可能かもしれません。 これらは特例的なものですので、多少公務員などの職員が横柄な態度であっても、お願いする立場であることをお忘れなく。

jn1llg
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ありがとうございました。 本日税務署で、申告してきました。 ポイントは勝手ながら、回答順で付けさせていただきました

  • srafp
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回答No.2

> 昨年の9月末でリストラに遭いまして現在就職活動中のものです 現時点での取扱いでは、退職して支払が困難な者が適正な申請手続きをすると、国民年金の保険料は免除されます。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm また、自治体によっては国民健康保険料の減額を行なっています > それに変わる何か(確定申告?) > 行う必要はありますか? 3月15日までに確定申告をしてください。 > それにより、税金が戻ってきたり、毎月の支払いが安くなったり > するのでしょうか? 確定申告をする事で、次の額が確定いたします。 ・平成21年の所得税額 ・平成22年の国民健康保険料 ・平成22年の個人住民税額 絶対ではありませんが、多分、税金は帰ってくるし、国保保険料と個人住民税は安くなると思われます。

jn1llg
質問者

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ありがとうございました。 本日税務署で、申告してきました。 ポイントは勝手ながら、回答順で付けさせていただきました