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息子に贈与

息子は未成年ですが、 贈与(不動産)することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.3

No.1です。 例えば小さい子供に贈与しても、子供は贈与を受けた認識を持っていないでしょう。贈与は贈与者、受贈者の両者の承諾により成立するということです(相続の場合を除く)。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03.html http://amano-z.com/Q&A/souzokuzei.htm#sz3 http://123s.zei.ac/zouyo/zouyozeikakaru.html

veryMUCH
質問者

お礼

何を持って”認識”したとするのでしょうか。 法務局に聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

どういう理由で贈与なさるか分かりませんが贈与したら戻りません。 息子さんが成人し結婚して亡くなりますと、あなたと他人の嫁さんと共有になります。 嫁さんが再婚しますと、もっと複雑な法律状況になります。 既にこのケースの質問が先月あり、どうしても嫁さんから戻したいとのこと。 贈与したものは戻りません。 贈与したい理由を補足してくれれば手法を考えます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>息子は未成年ですが… 0歳も未成年、19歳も未成年ですが、どちらが近いですか。 >贈与(不動産)することは… 0歳なら不可、19歳なら可。 要は、もらった者が自分で管理できるかどうかが判断の分かれ目になるということです。

veryMUCH
質問者

お礼

0歳なら不可、19歳なら可 10才は不可能? 15才は可能? 私と息子の共有財産とします。 管理=納税は一括して私が行います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

貰う方が認識出来れば贈与は可能です。ただし、年間110万円を超える贈与には税金が掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

veryMUCH
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貰う方が”認識”出来れば・・ その人の所在? その人が土地を所有することを納得する? 素人ですみません。

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