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息子夫婦への贈与について教えて下さい。
息子は個人で商売をしていますが、資金繰りが苦しそうなので援助したいと思います。 息子一家は、夫婦と子供(私からみたら孫)の3人です。 それぞれに例えば100万円ずつ贈与する場合について教えて下さい。 (1)孫はまだ赤ちゃんで、もらったという意思表示をすることはできません。 こういう場合でも、孫の口座に贈与として振り込んでもいいのでしょうか。 (2)3人分をまとめて300万円を息子の口座に振り込むのは、まずいでしょうか。 (3)また個人の口座に振り込んだ総額300万円を 商売の運転資金として使うことに問題はないでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
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(1)孫はまだ赤ちゃんで、もらったという意思表示をすることはできません。 こういう場合でも、孫の口座に贈与として振り込んでもいいのでしょうか。 →次のURLにあるとおり、お孫さんへの贈与も認められています。その場合、贈与契約書に両親が親権者として記名捺印します。そして、お孫さんの預金口座に振り込み、そのお金は手をつけてはいけません。 なお、先に、未成年者への贈与は不可能とする旨の回答がありますがこれは誤りです。 http://gift-tax-support.jimdo.com/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B4%88%E4%B8%8E/ (2)3人分をまとめて300万円を息子の口座に振り込むのは、まずいでしょうか。 →300万円を息子さんの口座に振り込むと300万円が息子さんへの贈与とみなされる可能性が高いです。それぞれの名義の口座に振り込む必要があります。 (3)また個人の口座に振り込んだ総額300万円を商売の運転資金として使うことに問題はないでしょうか。 →息子さんの口座に振り込んだお金だけは商売の運転資金として使えます。しかし、嫁さんやお孫さんの口座に手をつけてはいけません。 なお、息子さんとお孫さんは質問者さんの直系血族で扶養義務者ですから生活費、教育費にあてるお金を贈与した場合は、贈与税は非課税です。 この非課税を使って生活費などを援助してあげる方法もあります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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- hata79
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(1)未成年者への贈与でも、贈与契約を法定代理人の同意のもとでしてあれば有効です(※)。 (2)息子さんの口座に入金されたら、息子さんへの贈与です。 (3)振込された額を、何に使用するかは口座持ち主の事由です。 問題はその「理由」です。 贈与でしたら贈与税の心配をしないといけません。 金銭の貸し借りというのでしたら、金銭消費貸借契約書の作成が第三者である税務署長には必要です。 ここで、金銭消費貸借契約書が作成されていれば贈与ではないというものではないことに注意です。 貸主と借り主の年齢、財産状況、利息の設定、返済計画、返済の実績などから、実質的には贈与だと認められるようなら「贈与契約」です。 事業資金として現金を渡すとご自身で述べられるなら、少なくとも生活資金の援助ではありませんので、所得税法・相続税法に定められてる「扶養義務者間での生活費の扶助」規定での非課税には非該当です。 息子夫婦の生活費を援助するというなら、金額が問題になるわけです。 同居してるというなら、家賃額、水道光熱費、食費の負担など金額的には「そんなものだろうな」という額までは大丈夫です。 質問文面では同居か否か不明ですが、別居でしたら「生活費の補助」は、まず通用しないと考えたほうが無難です。 贈与とするか、金銭の貸し借りとして契約書を作成しておくのがベストでしょう。 なお(3)のこと。 息子に100万円、その嫁に100万円、孫に100万円贈与する意思であっても、息子の口座に合計300万円を振り込んでしまったら「まずい」です。 これを認めると、振り込んだ金額に対して110万円以下にするように「誰と、誰と、誰と、誰と、誰に贈与する金を、1人の口座に振り込んだ」という言い訳が通用してしまうからです。 国税当局はそういう言い訳はまず認めません。 ある人の口座にあるお金は口座名義人が自由に使えるお金になるわけですから、その方に贈与したと考えるのが当然だからです。 ※ NO.4先輩の述べられてるとおりです。
お礼
(3)へのお答え(理屈)は、とても納得です。 税務署もすべてこんなふうに分かりやすく伝えてくれるとありがたいんですが。 査察に入るときも、「税金逃れ」ときつく言うのではなく、 優しく丁寧に説明してくれるのであれば、 びくびくしなくていいのにと思います。 丁寧な回答をありがとうございました。
>資金繰りが苦しそうなので援助したいと思います。 【常識的な範囲ならば】生活費の援助は「贈与税」の対象にはなりません。 しかし、「すでに生活費の援助はしている」ということであれば、「貸付」、つまり「親からの借金」とするか、(条件付きですが)「相続時精算課税」を利用されるとよいのではないでしょうか? 『国税庁>贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 『親からの借金|松村吉雄税理士事務所』 http://www.matumura-kaikei.com/presentation/year-tax/parents-debt.html 『国税庁>相続時精算課税の選択』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 『相続時精算課税とは?|中島IT会計事務所』 http://123s.zei.ac/zouyo/seisannkazei.html 『相続時精算課税のメリット・デメリット』(更新日:2010年04月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10913/ いずれにしましても、「贈与税の対象であるかどうか?」は、【納税者がどう考えようとも】【納税者がどう体裁を整えようとも(どう申告しようとも)】、最終的には「税務署(の職員さん)」が判断します。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html つまり、「税務署の裏をかこう」とするのではなく、正面から「息子の事業資金として援助したいがどうすればよいか?」と相談すべきだということです。 とはいえ、「税務署」は、「節税コンサルタント」ではありませんので、「こういう方法で援助すると税金はどうなりますか?」というような【具体的な事例】について相談する必要はあります。 【具体的な事例】を相談された場合、当然ながら、税務署(の職員さん)は嘘はつきません。(つけません) もし、嘘だったら、その職員さんのみならず、税務署・国税局・国税庁が嘘をついたのと同じ事になるからです。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm ***** (参考URL) 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
「常識的な範囲内」というのがあいまいで、よく分かりませんね。 税金のことは税務署に聞けということでしょうが、 以前他のことをたずねた時に、高飛車だったり面倒くさそうだったりで、 ちょっとイヤな思いをしたので、躊躇してしまいました。 もちろん中にはきちんと対応してくださる方もおられるのでしょうが。 税理士さんにも聞いてみましたが、 人によって微妙に解釈が違いました。 やるだけのことはやって、天命を待つということでしょうか。 役に立つリンクもたくさんはっていただき、 本当にありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
家計を同一にしているでしょうから、子供と嫁に分けても合算と見なされるかもしれません。 そうなると、全部足して110万を超える部分は贈与税の対象になってしまいます。 出資とか貸与として、きちんと書面等を作れば抜けられるかもしれません。
お礼
最終的には、税務署が判断するということですね。 お金に困って援助するわけですから、 できるだけ税金は減らせるように打てる手があれば やっておきたいですね。 回答ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>息子は個人で商売をしていますが、資金繰りが… >息子一家は、夫婦と子供(私からみたら孫)の3人… 個人事業の資金に、家族構成は関係ありません。 あくまでも事業主本人の問題です。 日本語で「個人」とは一人の人間のことであり、個人の経済活動を「個人事業」というのです。 >(1)孫はまだ赤ちゃんで、もらったという意思表示をすることはできません… それは、親 (あなたの子) への贈与と見なされます。 嫁への送金も、事業資金である限り事業主への贈与となります。 >(2)3人分をまとめて300万円を息子の口座に振り込むのは、まずいで… まずくてもまずくなくても、そうするよりほかありません。 >商売の運転資金として使うことに問題はないでしょうか… それは別に問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- nantamann
- ベストアンサー率30% (342/1138)
赤ちゃんは自分の意思で口座管理していないので親に贈与したとみなされます。 息子、嫁への個別贈与はOKです。何に使おうと貰った者の自由です。嫁が運転資金にしないと言えばそれまでです。まとめて息子の口座に振り込んだ場合は110万円を超えた分に課税されます。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 息子と孫の関係を活かしての援助も 検討したいと思います。