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息子から親への住宅取得時の贈与
両親名義で今ある土地の家を壊して、その土地に新たに両親、祖父母のみが住む住宅を建てることになりました。資金が足りないため、息子から親へ300万円贈与しますが、この場合贈与税はかかるのでしょうか?どのような贈与の仕方を取るのが一番得になるでしょうか?
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noname#184557
回答No.2
固定資産税は、持ち分の多いひとなどに、まとめて通知されます。お父さんが、その分も支払われたとしても、その金額が、贈与税の基礎控除ないであれば、問題ないでしょう。
noname#20102
回答No.1
住宅取得のための贈与税の特例(相続時清算課税制度)は親→子が原則ですから、子→親の場合は、贈与税はかかります。 必ず贈与しなければならないのですか? 300万円分を息子の名義にしてはいかがでしょうか。 それならば税金なしですよ。 いずれ息子が相続するのならば、それが一番得策ではないかと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。建物に対して固定資産税がかかると思うのですが、300万円分を息子名義にした場合、毎年息子も固定資産税を支払わなければならなくなるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 つまり、息子が300万円贈与する場合、息子もその家の共同名義になるのが税金対策としては一番良いのですかね?