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土地を未成年者の息子の名義にするには?

私名義の土地を未成年者の息子に贈与したいのですが、出来るのでしょうか?出来る場合どのような手続きが必要なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

贈与は可能です。 手続きとしては、所有権移転登記を所轄の法務局で行うことになります。ご自分でもやればできますが、通常は「司法書士」にその手続きを依頼します(その方が確実です)。 あと贈与すると贈与税の課税対象になります。 暦年で110万超の贈与は課税の対象ですので、土地の価格が110万超であれば課税されます。 贈与税率 http://www.doctorsupporter.com/qa/qa2.html http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 土地の価格については市街地であれば「路線価」で評価されます。路線価は下記のHPでも検索できますが、最寄の税務署でも閲覧できます。所在地や測量図等の土地の形状がわかる資料をお持ちになって評価をお尋ねになるのが確実です。 路線価 http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm また、贈与については現在「相続時清算課税制度」という制度があり、2500万までの贈与でしたら取り合えず非課税で贈与できます。詳しくは下記HPをご覧ください。 http://www.kayajuken.co.jp/souzokujiseisan.htm http://www.eonet.ne.jp/~okajimas/sub106.html

milkyway_2
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 よく解りました。 さっそく司法書士に相談してみます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

登記の変更は、法務局で行います。とは言っても、実際には「登記事務所」の看板を掲げている行政書士などに、手数料を払って代行してもらうことになります。 次に、その土地の価格が、110万円を超えれば贈与税が課せられますので、税務署へ申告し、贈与税を納めることになります。

milkyway_2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速、行政書士に相談してみます。

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