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税金が有利になる方法

年金生活者です。 この度、ある社会奉仕活動を自費で行おうと考えています。 その場合、確定申告を行う際に、社会奉仕活動に伴う支出を年金収入から差し引いて所得税を納めたいのですが、それには、どういう方法がありますか? ちなみに、年金生活者が自営業を行う場合、事前に自営業の開業届けを出しておけば、かりに事業に伴う収入が無くて支出ばかりがあった時は、年金収入から事業に伴う支出を差し引けるやに聞きましたが、上記奉仕活動についても、何か事前に届けを出しておけば、これと同様の扱いを受ける事が出来るのでしょうか? それとも、NPO法人の設立等を行う必要があるのでしょうか? 良い方法があればお教え戴ければと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

年金収入は雑所得として課税対象になりますね。 雑所得の他に所得があって、その所得が赤字の場合には損益通算ができます。 他の所得の赤字を、黒字の所得から引けるということですね。 しかし、損益通算ができる所得区分は決まっていて不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。 ご質問にある社会奉仕活動での出費は「事業所得の赤字」になるかどうかですね。 利益を得るための経費が費用となるのですが、奉仕活動は利益を求めての行動ではないですよね。 奉仕することを目的とする活動そのものが税法上の事業かという疑問が発生します。 また、奉仕活動のための出費を所得控除できる規定もなさそうです。 個人的には奉仕活動費用を損益通算などという理屈を持ち出さなくても、直接所得控除できるような税制だと良いと思いますが、現状ではそういう規定はないようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm(雑所得とは) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm(損益通算)

toto77japa
質問者

お礼

とても丁寧で分かりやすいご説明、ありがとうございました。 やはり、損益通算は無理ですか、…。 では、例えば、「○○研究所」の様な屋号を定め、事業内容としては、収入の上がる事業の他、奉仕活動も含まれ得るような定義の範囲の広い何かの事業項目を掲げて、開業届けを出し、結果的に、収入が発生しなかったからとして、経費を控除してはどうかと考えましたが、どうでしょうか? なんだか、脱法行為みたいで、少し、気が引けますが、…。 それにしても、お金儲けの場合は、「所得控除」や「税額控除」が認められるが、社会奉仕活動には、そういった事が認められないとは、やはり、日本社会は「まずしい」国ですね! なさけなくなります。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>かりに事業に伴う収入が無くて支出ばかりがあった時は、年金収入から事業に伴う支出を差し引けるやに… もともとお金をもらうことを考えていないのなら、「事業」ではではありません。 ただの暇つぶしです。 暇つぶしに適用されるような「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm はありません。 >上記奉仕活動についても、何か事前に届けを出しておけば、これと同様の扱いを受ける… 無理無理。 >良い方法があればお教え戴ければと… 既に活動している福祉関係の団体などに寄付をすれば、「寄付金控除」が認められる可能性はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

toto77japa
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 >もともとお金をもらうことを考えていないのなら、「事業」ではではありません。ただの暇つぶしです。 暇つぶしに適用されるような「所得控除」や「税額控除」はありません。 なるほど! では、一応、収入も想定する形で、何らかの屋号を定め、開業届けを出しておいて、結果的に、収入が発生しなかったからとして、経費を控除しようかと考えましたが、この方法では、どうでしょうか? それにしても、お金儲けの場合は、「所得控除」や「税額控除」が認められるが、社会奉仕活動には、そういった事が認められないとは、やはり、日本社会は「まずしい」国ですね! なさけなくなります。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

社会奉仕活動に行った際の支出を領収書にして経費扱い。 わざわざNPO法人の設立までは不要でしょう、、

toto77japa
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

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