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第2弾 商標において、登録と3条拒絶があった場合の取り扱いを教えて
同じ質問をしているのですが、 もう一度教えて下さい。 A氏が商標「123」で商品「バター」で権利取得済 B氏が商標「123」で商品「アイスクリームのもと」で識別力なしで 3条拒絶 この状況の場合、C氏が商標「123」で商品「乳清飲料」を使用した場合は、 A氏には禁止権があるのでしょうか? それとも禁止権がなく、C氏の乳清飲料は自由に使用できるのでしょうか? この3商品は、全て類は相違しますが類似群コード31D01で共通です。 教えていただければ助かります。 根拠や判例があれば尚嬉しいですが・・・。 宜しくお願い致します。
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既に回答したとおり、B氏の商標登録出願が拒絶されたことをもって、A氏の商標権の効力が制限されることはありません。B氏の出願が拒絶されたことは無視すべきです。 商標の類否判断は、特許庁における登録性判断の際のそれと、侵害裁判所における商標権侵害判断の際のそれとは、異なるものです。商標法の参考書においては「一般的出所混同」と「具体的出所混同」という用語で峻別されています。特許庁の類似群コードは、あくまでも審査において類似と推定する範囲として用いられるもので、それ以上のものではありません。 C氏による商標「123」の商品「乳清飲料」による使用により、A氏の商標と出所混同が生じる状況が実際に生じている場合には、類似と判断される傾向がかなり強くなりますし、全く出所混同が生じ得ないような状況か、あるいは、単なる記述的標章であると認識されるものであるような場合(商標法26条)であれば、商標権侵害でないとされる可能性が高くなります。 このような具体的状況次第(もし訴訟となった場合には証拠及び主張次第)となります。
お礼
有難うございました。