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強盗や恐喝て、十中ハ九実刑なの!?
喝上げ(恐喝)や親父狩り(強盗)を常習的に犯した場合、金額の多い少ないに関係なく、実刑判決が喰らうんですか?
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まず、執行猶予の条件は、初犯の場合は「刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金」です。 再犯または執行猶予中の場合の条件は「刑が1年以下の懲役」になり、条件が厳しくなります。 >常習的に犯した場合 「常習的」って事は「再犯または執行猶予中」になります。なので、執行猶予が付くのは「刑が1年以下の懲役」以下の時だけです。 強盗罪は「禁固5年以上」ですので、最も軽い量刑で更に情状減刑されたとしても、最短でも「2年6月の刑」ですから「執行猶予の条件を絶対に満たさない」ので「再犯の場合は確実に実刑」です。 恐喝は「十年以下の懲役」ですので、裁判官が量刑し「1年以下」と判断すれば、再犯でも執行猶予の可能性がありますが、常習者に「1年以下」の軽い刑が課せられる事は滅多にありません。 >金額の多い少ないに関係なく、実刑判決が喰らうんですか? 犯罪を規定した刑法には「金額」は書かれていませんので、例え「1インドネシアルピア(日本円で0.0098円)」を強盗したとしても、強盗罪は強盗罪です。