- ベストアンサー
実刑判決からこう留期間は間引いてもらえる?
身内が約4ケ月のこう留期間を経て実刑判決を受けました。罰金刑の場合こう留期間を賃金に換算して相殺してもらえると聞いたのですが実刑の場合はどうなるのでしょうか?期間の相殺ってしてもらえるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑が確定した日から刑の終了日までの日数から勾留期間を引いて算定されます。 勾留期間は裁判が開始されるまでの時間と、判決後、刑が確定して収監されるまでの日数です。刑の確定は裁判所で判決を言い渡された後、被告が刑を受諾若しくは上告棄却判決が出るまでの期間が適応されます。 極端な話勾留期間が実刑判決より長い場合は判決は出た後に釈放になります、何例かあります。
その他の回答 (1)
- yunitan
- ベストアンサー率30% (45/146)
回答No.1
有期刑の実刑の場合、拘留期間が引かれて刑期の計算がされます。これは刑が確定してからの計算になりますので詳しくは判決文に記載されています。
質問者
補足
お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。大変参考になりました。 ちなみに勾留期間は間引きされないのでしょうか?起訴後の拘留のみ考慮されるのでしょうか?よろしければご回答よろしくお願いいたします。
お礼
明確なお答えありがとうございます!ただいま控訴中なのですが少し希望がもてました。本当にありがとうございました。