- ベストアンサー
詐欺罪の実刑について
以前あった質問では小額の場合は執行猶予がつくこともある。 とのことでしたが 金額が1000万くらいの場合は・・・・ やはり、ほぼ執行猶予はつかないと考えておいたほうがよいのでしょうか。 実刑となった場合何年くらいなんでしょう・・
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>初犯であり、1000万という金額の被害にあわれた方は1人です。年齢は40代 100万程度の金額は準備できるかと思われます。 私が弁護人なら、被害者に対して、次のように申し入れます。 1 被告人が謝罪したいと言って、被害弁償の頭金と して100万円を何とか用意すると言っている。 この機会を逃したら、ひこくにん本人から被害弁 償金を回収するのは事実上難しくなりますよ。 2 刑務所の刑務作業ででる報奨金は月額でいいとこ 3000程度、それも作業があればです。自己労作 と言って刑務作業以外で自分の収入に出来るものも ありますが、民間でさえ厳しい時代に民業圧迫とな る仕事を回すなんてないですよ。 3 刑務所に入れるより、頭金とって、残りを分割で 月々支払わせていくほうが回収は確実ですよ。途中 でポシャるかもしれないですが、行けるところまで 行ってみては。そのほうが現実的ですから・・・。 と言って、少し時間をおいて考えさせる。頭金だけ受け取ると言えば受け取らせ領収証をもらう。残り分割という案に合意したら示談書を作成し、その中に宥恕条項をさりげなく入れておく。 それを裁判所提出です。 ここまで出来たら、1000万の実害でも、頭金100万支払いして、残債分割として(実現可能性のあることもちろん必要、たとえば親族を保証人に付けるとか)予想として、懲役2年、執行猶予5年(最大期間取られると覚悟しておいたほうがいいです)。 正直言って、懲役何年執行猶予何年というのは、予測の世界です。しかし、筋はこの通りです。国選でも私選でも同じです。一般の方には、1000万の被害で懲役2年の判決は軽いという印象を与えるかもしれませんが、詐欺の場合、被害者側の問題性についても多少考慮される場合があるということで、これも予想ですが。 頭金100万用意できるなら、私選は雇わず、やる気のある国選弁に当たることを祈って、これに賭けてみては?
その他の回答 (3)
- good10player
- ベストアンサー率41% (10/24)
執行猶予とはその犯行様態、性別、年齢、生まれ育った環境、初犯か否かなどの斟酌すべき事情によって刑の執行を猶予し,その猶予期間を公然・平穏に無事経過したときは言い渡された刑を消滅させることができるのですが、詐欺罪の刑期は10年以下ですから仮に裁判官が上述したような情状を斟酌した上で、かつ被害額1000万円は多額だ!!!情状の余地なし!!!と判断して懲役5年を言い渡すとすると執行猶予はつきませんよ。執行猶予は懲役なら3年以下、罰金なら50万円以下のものにつき斟酌されるべきものですから。裁判官の裁量が全てです。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
今回の犯人の前科の有無、被害者の数及び犯人と被害者との人的関係、犯人の年齢、被害弁償の頭金として100万程度用意できるのか否か、これらを知ればおおむね回答出来ます。 そうでないと質問者の質問には答えにくいです。
補足
初犯であり、1000万という金額の被害にあわれた方は1人です。 年齢は40代 100万程度の金額は準備できるかと思われます。 どうかよろしくお願いします。
- idomu
- ベストアンサー率33% (2/6)
金額ではなく、やはりほかの事が関係するのではないでしょうか? 初犯、反省の度合い、どんな詐欺をしたのか、その他いろいろ。 初犯で反省してるように見せれば、執行猶予はつくのではないでしょうか?もちろん、ケースによって違うかと思います。
お礼
わかりやすく、具体的なご回答ありがとうございます。 心より感謝いたします。