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関連会社で持分法適用会社としない会社

上場会社で売上2000億円当期利益100億円のA会社が、非上場会社で売上50億円当期利益5千万円のB会社の株式を27%保有しています。株式保有と、A社がB社の主要な販売先(60%)であること以外は、人的関係もありません。この場合、B社はA社の「関連会社」ではあるが、A社にとって、B社は重要性に乏しい会社として「持分法適用会社としない」ことに問題ありませんでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.3

少しだけ補足的にコメントしますと、持分法適用除外如何の重要性の判断基準については、日本公認会計士協会が『連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い』を出しています。こちらもご覧になると、監査法人の対応がある程度予測できるかと思います。 問題あるかどうかは、監査法人が無限定適正意見を出すかどうかも関わってくるでしょうから、監査法人との間で事前協議をしたほうがいいように思います。

CR-BARFX2
質問者

お礼

ありがとうございました。 監査法人と打ち合わせをします。

その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

重要性が乏しいというのは、出資はしたけれども実際には活動していない会社など、連結貸借や連結損益に影響を与えない会社を指すと思います。まあ、監査法人の考え方次第でしょうけど、実際に活動している子会社を外すという発想は、グループの全体像を開示するという連結会計制度の趣旨を理解していないように私には思えます。

CR-BARFX2
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

持分法に関する会計基準によれば、持分20%以上であれば、重要性が乏しいことが明らかであることを示さない限り、関連会社となるとされているようです。(持分法に関する会計基準7.) この質問では重要性に乏しい具体的な理由が明らかにされていませんので、判断できません。

参考URL:
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/equity_method/
CR-BARFX2
質問者

お礼

ありがとうございます。 重要性が乏しいとする理由は、B社の売上、利益ともにA社の5%未満である為です。

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