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民法の果実取収権について
果実取収権がうまく解釈できません。 果実を取収して、債権の弁済に充当するとはどういう意味でしょうか。 りんごの木になってるりんごを収穫して、売って債権の弁済に充てる? だとしたら、留置権の場合、りんごの木を留置することはできないから、果実の取収自体できない。 じゃあ留置権の効力の果実取収権の場合は、留置できるもので、しかも果実を取収できるような物にしか、適用されないのですか? どなたか教えていただけると助かります
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- minpo85
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回答No.1
何を想定しているのかいまいちよく分りませんが・・・ 果実には天然果実と法定果実があります。質問で出ているりんごは天然果実。法定果実の例としては賃料等。 天然果実は競売によって換金して充当することができる。 もし土地の留置を念頭に置いているならば、そこに生えているりんごの木は原則として土地の定着物として、収取することができます。
お礼
すみません、テキストを読んで理解できました。 ありがとうございました。