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弁済充当の順位
(当事者間に)弁済充当について合意がない場合は、まず債権者が指定することができるのでしょうか。債権者が、複数の債権をもっている場合も、債権者はどの債権に充当するか指定できるのでしょうか。
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民法第488条および第489条を参照してください。
(当事者間に)弁済充当について合意がない場合は、まず債権者が指定することができるのでしょうか。債権者が、複数の債権をもっている場合も、債権者はどの債権に充当するか指定できるのでしょうか。
民法第488条および第489条を参照してください。