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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法394条について教えてください)
民法394条について教えてください(抵当不動産以外の財産からの弁済)
このQ&Aのポイント
- 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
- 抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
- 抵当権者が強制執行後、抵当権実行により競売価格から優先弁済を受けた後でも満足を得られなかった場合、抵当不動産以外の財産から弁済を受けるために供託することがある。供託するのは抵当権者である。
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ご参考までに、下記アドレスを紹介します。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210651527
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ありがとうございました<(_ _)>