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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社を急に辞めると…)

会社を急に辞めると…

このQ&Aのポイント
  • 新卒入社から一年が経ち、自分に合わない仕事に辟易しています。しかし、突然辞めるとどのような処遇になるのか不安です。
  • 担当の得意先がなく、先輩方のフォロー中心の毎日を送っています。正社員のため、突然辞めることは許されないと思っていますが、損害賠償などはあるのでしょうか?
  • 辞めるといっても会社にとどまれる期間が半月または1カ月ではないため、失業保険や処遇についても不明です。罵倒されることを覚悟しつつ、質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jk39
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回答No.2

私が所属する会社で、 丁度、homememoさんのように辞めた1年目社員がいました。 印象はたった一度の行動で最悪になりました。 失業保険や、民法、就業規則については yasudeyasuさんのおっしゃることに概ね同意します。 まずは就業規則の退職の項目をみてください。 加えていうならば、再度就職活動するとき、 応募先企業は履歴書にある今の会社にhomememoさんが どんな社員だったか電話することがあります。 これは人事担当者の舌先三寸ではあるのですが、 正直に退職時に不義理なことをしたといわれても仕方ありません。 日本中の企業・個人が消費を手控える時代に、 新卒で営業職をしているようですから、大変でしょうね。 どうせ辞める気でいるならば、 社内で信頼のおける先輩に客観的な意見を求めてからでも 退職は遅くないと思います。 退職するにしてもしないにしても、礼をつくすことを願っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

うちの会社なら5日間無断欠勤で懲戒免職、 何も連絡しなければ解雇です。 会社ごとに定められている「就業規則」を読んで見ましょう。 損害賠償は「homememoのせいで重要な契約が破談になった!」ということでも なければ大丈夫でしょう。 民法では退職日の14日前に退職を申し出ることが定められています。 ↓   ↓   ↓   ↓ 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。 この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。 但し、これら期間は就業規則である程度動かせるため、規則で「1ヶ月前までに」と 定められていた場合にはそれが優先する(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。 もちろん、動かせると言っても無限ではなく、 労働者の退職の権利を著しく制限している規則であった場合には、 公序良俗違反でその規則が無効になる場合があります。 http://www.situgyou.com/st_taisyokuhou.htm ・失業保険 ハローワークに行って、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8・9条)という手続きができます。(ただし、1年以上の就労期間が必要です。 ) 会社に勤務していたこととその期間がわかる書類、直近6ヶ月間の給与明細、印鑑が必要です。 要件を充たしていれば、ハローワークから離職票が発行され、失業給付を受けることができます。