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株式会社代表取締役が、他社損害賠償請求に対して無限責任を負うケースは
申し訳ありません、別カテゴリーに立ててしまったので再立てさせて いただきます。マルチポストになってしまい申し訳ありません。 現在、法人(一人会社)の経営を行っている者ですが、納期遅延による 損害賠償を請求されることになりそうです。請求額はとても大きく、 もちろん弊社は破綻します。 外部借り入れは無く、自分個人も連帯保証は何も無いはずなので、仮に 請求額が全て裁判で認められても、法人の財産がカラになって(不本意 ながら)倒産になってしまえば、個人の財産は守られるというタテマエは ありますが、債権者側は「お前個人の財産も全て支払ってでも弁済して もらう」と言っています。 もしかしたら一人会社なので(会社=個人)という理屈で、自分自身を 個人で訴えてくる可能性もあります。 そこで質問なのですが、 「株式会社の代表取締役が、他社からの損害賠償に対して無限責任を負う」 可能性はあるのでしょうか。ある場合、そのパターンをお教え願えません でしょうか。 ちなみに現在は示談の状態で、将来発生しうる損失の一部を弁済すれば 損害賠償は行わないという状態ですが、その額も当然支払えません。 銀行からの融資はもう間に合わず、借りられたとしても到底その額には 及びません。 また、会社法第426条「役員の損害賠償責任の一部免除」などで謳われて いる「会社に対する損害を与えた場合」というのは、具体的には株主に 対する損害を意味するのでしょうか。その場合、株主は自分一人なので 自分に対する損害賠償、すなわち出資分が戻ってこないだけ、という 解釈で合っているでしょうか。 是非ともお知恵をお貸しください、よろしくお願いします。
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- akak71
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損害賠償の限定は、 会社(株主)と取締役の間では有効ですが、第三者が直接取締役に訴えを起こしたとは、損害賠償の制限はありません。
- akak71
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http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/06-4/mizusima-osamu.pdf#search='代表取締役の違法行為' 88頁あたり参照 会社と代表取締役個人の両方に責任があるとされた事例
お礼
ありがとうございました。 違法行為については抵触していないと思いますが、 下請け会社のトラブルを事前察知できなかったと いう事実においては免責されそうにないかもです。 もっとも、下請けの方にも非があるので、一緒に なって考えてもらう必要はあるかもしれませんが。
- akak71
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http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_854.html 他にもありますが、まず1個
お礼
ありがとうございました。 法人格否認の法理については少し調べてみました。 故意はありませんが、過失に当たるかどうかが現在の 検討内容です。 下請けに作業を丸投げしており、そこが「大丈夫」だと 言っていたので信用したら、納期すこし前になって 「部材が無い」と言ってきて。確かに調達が困難な 部材なようなのですが、分納を完納と勘違いして 部材チェックを怠ったというのが直接の原因です。 監督不足、という事で「過失」になるのでしょうね。 毎日気軽に行ける場所ではない、というのは理由に なりませんが・・・
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 業務遂行上のトラブルですが、損害を生じた 債権者が直接債務側法人の代表取締役(この 場合自分)を訴える事自体が可能という事 なのですね。これは、よくある事なので しょうか。