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会社だけでなく役員が訴えられる可能性について

小さな会社を経営しているものです。 資本金が数百万円の小さな会社なのですが、もし仮に万一お客様屋取引先に弊社がご迷惑をかけ、賠償金を請求された場合、役員個人にも請求が来ることはあるのでしょうか。 会社の資本金以上の損害が出た場合、会社はもちろん個人まで請求が来ることがあるのかどうか、教えていただけると幸いです。

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noname#184314
noname#184314
回答No.1

役員の人が、責任役員か責任限定役員かで変わります。 責任限定役員は、その会社の持ち株分のみの負担となります。 一方、責任役員は、会社が負担できない負債まで責任を負います。 経営者ならば、責任役員になりますので、会社が負債を抱える場合は、 ご自分の家屋敷まで取られることを覚悟しておいてください。

noname#223733
質問者

お礼

会社の責任は有限なものだと思っていましたが、役員にも掛かってくるものなのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

あります。 例えば、商法429条です。 1.役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、 当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、 この限りでない。 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為 イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集 をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又 は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた 資料についての虚偽の記載若しくは記録 ロ 計算書類及び事業報告並びに これらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な 事項についての虚偽の記載又は記録 ハ 虚偽の登記 ニ 虚偽の公告(第440条第3項に規定する措置を含む。) 二  w:会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、 又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき 重要な事項についての虚偽の記載又は記録 四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき 重要な事項についての虚偽の記載又は記録 あと、質問者さんのように小さな会社だと、いわゆる「法人格否認の法理」 てのが適用されて、取締役が責任を負わされる場合があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E5%90%A6%E8%AA%8D%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%90%86