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弁護士を変える場合、その旨は伝えるべきでしょうか
質問No.1957184で質問させて頂いた者です。 今の弁護士には、安心して任せておけないので、 弁護士を変えることにしました。(詳しくは前回質問参照) 新たに依頼する、信頼できる弁護士は決まっています。 私は、相手の刑事裁判が終わり、 刑が確定してから変えようと思っていましたが、 相手が、控訴した上、控訴棄却を受けて上告までしており、 刑事裁判が長引いています。 (上告理由に当たらないとして、審議されずに棄却されるのは確実ですが) 一方の、民事賠償についてはあまり時間がなく、 現時点で弁護士を変更しようと思います。 (少しでも現弁護士に頼んでしまうと、 『乗りかかった船』になってしまい、断り辛くなります。 この場合、現弁護士には、弁護士を変える旨を伝えた方がよいのでしょうか。 伝えない場合、理由付けに困っています。
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> 現弁護士には、弁護士を変える旨を伝えた方がよいのでしょうか。 伝える必要があります。 これまでの裁判資料や証拠物件を新弁護士に渡さなければなりません。 現弁護士に解任する旨を伝えて、これまでの裁判資料や証拠物件を返してもらいます。そして新弁護士に引き継ぎます。 解任の理由付けは「思うところがありまして・・・。」と濁せばいいかと思います。 現弁護士はそう言われるとよほど鈍感でない限り、本人にも思い当たる点が胸にあるものです。 弁護士の解任に遠慮は不要です。
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- walkingdic
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>次はこの弁護士に頼もうと自分で決めているだけです。 であれば早く決めて下さい。 そのときに前の弁護士との契約を外すけど扱いをどうするかを聞いて下さい。 こういうことは早めに行動する方が吉です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
次の決まっている弁護士に相談して下さい。 いつが適当なのか、どのようにして下りてもらうのかというのは次の弁護士の意見を聞くのが一番確実でスムーズです。
補足
説明不足でした。 次の弁護士は決まっていません。(契約していません) 今回の失敗を受け、何軒か弁護士事務所を訪ね、 自分と相性のよい信頼できる弁護士を見つけただけです。 (目星をつけている段階ですね) 次はこの弁護士に頼もうと自分で決めているだけです。 失礼致しました。
補足
ありがとうございます。 少し説明不足でしたが、その弁護士は、父の親友の紹介です。仕事面でも世話になっているので、おかしな関係にはなりたくないので、解任に渋い顔をします。 しかし、保険会社の顧問をしているというだけで頼んでしまったので、あまりに頼りないです。本当に保険会社の顧問しているの?と思うことも多々あります。(詳しくは私の過去の質問参照) ただ、父が私が意識不明中に弁護士を頼んだ理由は、相手は暴走族(もちろん保険は一切ありません)なので、折衝をこの弁護士に、お願いしたそうです。 ところが、弁護士は私の保険会社との交渉に乗り出してきました。最初は、父がどのような意図で頼んだか知らなかったのですが、事実が判明しました。 着手金の領収書にも、『阿井上男(仮名)との折衝の着手金として』と書いてあります。 民事は、何軒も弁護士事務所をまわり、信頼できる弁護士を見つけていますので、そちらにお願いしたいのです。 つまり、うまく断るのに、勝手に民事で動いたことに対して、弁護士を変える旨を伝えるかどうか迷っているのです。 診断書は病院に行けば何枚でも貰えます。 診断書以外に、証拠物件はありません。 (事故証明も申請すれば貰えますね) 説明不足でご迷惑おかけしました。 回答ありがとうございます。